地方公務員災害補償基金理事長から、令和8年度の負担金の算定に係る地方公務員災害補償基金業務規程第33条の4に規定する理事長が定める値について(令和7年12月12日付け地基企第104号)及び令和8年度の概算負担金に係る地方公務員災害補償基金定款第17条の3第1項に規定する理事長が定める率について(令和7年11月4日付け地基経第65号)の通知がありました。
各団体においてはこれら通知を参考として、令和8年度の概算負担金を予算措置するよう、通知しました。
従来、各地方公共団体等の負担金率は職種ごとに一律でしたが、任命権者の公務災害防止のための取組みを促すことにより公務災害の減少を図り、また、負担の公平を図るため、平成22年度から給付費と負担金の割合に応じて負担金率を増減させるメリット制が導入されました。
| 適用 | 団体ごと職種ごと | |
|---|---|---|
| 適用 団体 | 都道府県、指定都市、中核市、特例市、特別区(ただし、「消防職員」については、指定都市、中核市、特例市が構成団体である一部事務組合等まで適用する。) ※(広島県支部で適用となるのは、広島県、呉市、福山市、福山地区消防組合になります。 |
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| 適用する職種 | 義務教育学校職員、義務教育学校職員以外の教育職員、警察職員、消防職員、電気・ガス・水道事業職員、清掃事業職員、その他の職員 | |
| 通勤災害 | 算定基礎に含める | |
| メリット収支率 | 給付費 | 短期分は実給付額、長期分は新規発生分(一時金換算)を算入。 ※第三者加害事案に係る求償額は、算定基礎となる給付費から控除する。 |
| 負担金 | 確定負担金を算入。 | |
| 算定期間 | 3年 | |
| 算定 | 毎年行う。 | |
| メリット増減率の幅 | (1)上・下限:±20% (2)刻み:4段階(5%) |
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