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公務災害(疾病)の認定基準

印刷用ページを表示する掲載日2021年12月1日

 「疾病」は,職務や日常生活においてさらされる有害因子に加え,職員の素因や基礎疾患などさまざまな危険因子が作用して発症します。このため,公務上の疾病の認定に当たっては,「他の危険因子に比べ,公務に関連する有害因子が有力な原因となって発症したことが,医学上認められること」(=公務起因性)がポイントになります。

有害因子について

態様,病原体など,疾病の発症経過に有害な作用を及ぼす諸因子
素因 → 遺伝的・体質的にある特定の疾病にかかりやすい状態
基礎疾患 → 疾病に先行して継続的に存在し,疾病の基礎になった既往の病的状態

 疾病の場合の公務遂行性とは,職務遂行に伴って有害因子にさらされたことであり,職務遂行中に症状が現われる(例えば,勤務中に心筋梗塞で倒れる)ことではありません。

 なお,公務上の疾病と認められるケースは,次のように分類されています。

(1)  公務上の負傷に起因する疾病

 公務上の負傷が原因となって新たに発生した疾病,又は著しく増悪した疾病

 ア 何ら疾病の素因を有していなかった者が,負傷により発病した場合
 イ 疾病の素因はあったが発病する程度ではなかった者が負傷により発病した場合,又は早晩発病する程度であった者が著しく発病時期を早めた場合
 ウ 既に発病していた者が,負傷によりその疾病を著しく増悪した場合

(2) 職業性疾病

 特定の有害因子により発症することが医学的に証明されている疾病
 → 職務遂行に伴う有害作用の程度が当該疾病を発症させる原因となるのに足るものであり,かつ,当該疾病に特有な症状を呈した場合は,特に反証のない限り公務上の疾病となります。

(3) その他公務に起因することが明らかな疾病

 (1),(2)以外の疾病で,公務と相当因果関係をもって発症したことが明らかな疾病

 ア 伝染病又は風土病に罹患する虞のある地域に出張した場合における当該伝染病又は風土病
 イ 健康管理上の必要により任命権者が執った措置(予防注射及び予防接種を含む。)により発生した疾病
 ウ 公務運営上の必要により入居が義務付けられている宿舎の不完全又は管理上の不注意により発生した疾病
 エ 次に掲げる場合に発生した疾病で,勤務場所又はその附属施設の不完全又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由により発生したもの
 (ア) 所属部局が専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場合において,当該出勤又は退勤の途上にあるとき
 (イ)  勤務のため,勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合
 (ウ) 休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場合

 オ 職務の遂行に伴う怨恨によって発生した疾病
 カ 所属部局の提供する飲食物による食中毒
 キ ア~カまでに掲げるもののほか,公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病

 ※ 個別の通知により,認定の取扱いが定められている疾病があります。

認定の取扱いに係る各種通達の例

「腰痛の公務上外の認定について」(昭和52年2月14日地基補第67号) (PDFファイル)(88KB)

「心・血管疾患及び脳血管疾患等の職務関連疾患の公務上災害の認定について」 (令和3年9月15日地基補第260号) (PDFファイル)(127KB)

「精神疾患等の公務災害の認定について」(平成24年3月16日地基補第61号) (PDFファイル)(222KB)

  

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