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負担金のメリット制について

印刷用ページを表示する掲載日2023年11月28日

趣旨

 従来,各地方公共団体等の負担金率は職種ごとに一律でしたが、任命権者の公務災害防止のための取組みを促すことにより公務災害の減少を図り、また、負担の公平を図るため、平成22年度から給付費と負担金の割合に応じて負担金率を増減させるメリット制が導入されました。

制度概要 

メリット制度の概要
適用団体 団体ごと職種ごと
適用団体 都道府県、指定都市、中核市、特例市、特別区
(ただし、「消防職員」については、指定都市、中核市、特例市が構成団体である一部事務組合等まで適用する。)
※ 広島県支部で適用となるのは,広島県,呉市,福山市,福山地区消防組合になります。
適用する職種 義務教育学校職員、義務教育学校職員以外の教育職員、警察職員、消防職員、電気・ガス・水道事業職員、清掃事業職員、その他の職員
通勤災害 算定基礎に含める
メリット収支率 給付費 短期分は実給付額、長期分は新規発生分(一時金換算)を算入。
※第三者加害事案に係る求償額は、算定基礎となる給付費から控除する。
負担金 確定負担金を算入。
算定期間 3年
算定 毎年行う。
メリット増減率の幅 (1)上・下限:±20%
(2)刻み:4段階(5%)

 

 算定方法

 メリット収支率と基準値との差を増減表に当てはめて増減率を求めます。

1 メリット収支率 
算定年度(N年度)の前々年度以前3年度(N-2年度+N-3年度+N-4年度)の補償費等給付費の合計を同期間の確定負担金の合計で除した額になります。

2 職種別の基準値

基準値
職員区分 R5年度 R6年度
義務教育学校職員

0.47

0.46

その他教育職員 0.45 0.49
警察職員 0.34 0.30
消防職員 0.25 0.23
電気・ガス・水道事業職員 0.15 0.20
清掃事業職員 0.22 0.20
その他の職員 0.35 0.36

3 メリット増減比率

メリット増減率表
X=メリット収支率-基準値 メリット増減率
X ≦ -20/100 -20%
-20/100 < X ≦ -15/100 -15%
-15/100 < X ≦ -10/100 -10%
-10/100 < X ≦ -5/100 -5%
-5/100 < X ≦ 5/100 0%
5/100 < X ≦ 10/100 +5%
10/100 < X ≦ 15/100 +10%
15/100 < X ≦ 20/100 +15%
20/100 < X +20%

4 メリット団体に適用される負担金の率及び額 
(1)メリット負担金率
 通常の負担金率×(1+メリット増減率)
(2)負担金額
 職種区分に応じ,職員給与の総額×メリット負担金率

各団体ごとのメリット増減率

適用される団体及び職種
増減率 令和5年度 令和6年度
-20% 県(義務教育学校職員以外の教育職員) 県(電気・ガス・水道事業職員)
-15% 呉市(清掃事業職員)
福山市(清掃事業職員)

呉市(清掃事業職員)
福山地区消防組合(消防職員)

-10%

県(電気・ガス・水道事業職員)
呉市(義務教育学校職員以外の教育職員)
​福山地区消防組合(消防職員)

呉市(電気・ガス・水道事業職員)

-5% 呉市(電気・ガス・水道事業職員)
0% 県(警察職員) 呉市(義務教育学校職員以外の教育職員)
福山市(清掃職員)
福山市(その他の職員)
+5% 呉市(その他の職員) 県(警察職員)
+10% 呉市(消防職員)
+15% 県(義務教育学校職員)

県(その他の職員)
呉市(消防職員)

+20%

県(その他の職員)
福山市(義務教育学校職員以外の教育職員)
福山市(電気・ガス・水道事業職員)
福山市(その他の職員)

県(義務教育学校職員)
県(義務教育学校職員以外の教育職員)
呉市(その他の職員)
福山市(義務教育学校職員以外の教育職員)
福山市(電気・ガス・水道事業職員)

 

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