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第三者加害事案(自賠責保険制度)について

印刷用ページを表示する掲載日2021年12月1日

 交通事故による人身損害については,第一次的には,加害自動車が加入している自賠責保険(自動車損害賠償保障法に基づく責任保険又は責任共済)によって賠償されます。

自賠責保険の支払限度額について 

 自賠責保険では,被害者に重過失がある場合を除いて,過失相殺(被害者の過失割合に応じた賠償額の減額)は行われません。また,自賠責保険の支払限度額は,次のとおりとなっています。

自賠責保険の支払限度額
区分 支払限度額 摘要
障害による損害 最高120万円 治療関係費,慰謝料など
後遺障害による損害 最高3,000万円~75万円(等級別) 逸失利益,慰謝料
死亡による損害 最高3,000万円 逸失利益,慰謝料など

 重過失の場合の減額について

自賠責保険では,被害者に7割以上の過失があった場合にのみ,損害額から減額されます。

重過失の場合の減額について
被害者の過失割合 後遺障害又は死亡事故 傷害事故
7割未満 減額なし 減額なし
7割以上8割未満 2割減額 2割減額
8割以上9割未満 3割減額
9割以上10割未満 5割減額

 請求方法について

 自賠責保険への請求方法としては,次の2つの方法があります。
 「加害者請求」:(自賠責保険の被保険者(自動車の保有者,加害運転者)が被害者に対し損害賠償を行った後に,その額を限度として保険会社に保険金の支払請求をする方法)
 「被害者請求」:(被災職員が加害者が加入している保険会社に対し,保険金額の範囲内で直接損害賠償額の支払を請求する方法)
 被害者請求は,加害者の不誠意のために話合いができない場合や示談がまとまらない場合には有効な手段です。
 療養費の場合,重過失の場合を除き,120万円の範囲内であれば,過失割合にかかわらず全額補償を受けることができます。
 
 ただし,補償先行の場合には,基金の了解を得ずに被害者請求を絶対にしないでください。

自賠責の支払限度額を超える場合 

 人身損害に係る損害賠償額のうち,自賠責保険の支払限度額を超える部分については,相手方の任意保険(相手方が任意保険に加入していない場合には,相手方本人)から支払われることになります。
 この場合,被災職員の過失相殺により,相手方(自賠責保険+任意保険等)から治療費など補償対象となる損害の一部が賠償されないときは,その部分については基金の補償によって補填されることになります。

任意一括制度について

 被災職員の過失が小さく,損害額がかなり大きい(療養費が120万円を超える)場合には,通常、第三者の任意保険会社が対人賠償保険金と自賠責保険金とを一括して支払い,後に当該任意保険会社から自賠責保険に対して自賠責保険分を請求するという手続きがとられます(任意保険の一括払い)。
 したがって,自動車事故における示談交渉相手は,一般的に第三者の任意保険会社になります。 

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