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第三者加害事案(交通事故)の場合について

印刷用ページを表示する掲載日2021年12月1日

交通事故事案に係るおおまかな事務処理の流れと留意事項は,次のとおりです。

事故発生時

(1) 警察へ届出   
  ・けがをしている場合は人身扱いで速やかに届出を行う。(自損事故も同様)
  ・届出がなければ「交通事故証明書」の入手が不可能になり,立証が困難となる。

(2) 相手方の確認 → 免許証や車検証等で確認する。 (できれば携帯写真で撮影)

  ・相手方の住所,氏名,連絡先
  ・相手方車両が加入している自賠責保険,任意保険の会社名・証明書番号など
  ・相手方車両の登録ナンバー
  ・相手方車両の運行供用者の氏名,住所,連絡先
  ・事故直後には症状がない場合でも,必ず相手方の連絡先は確認しておくこと。
    事後に症状が出て,相手方不明となる事案が年間数件発生している。
  ・相手方が自転車や歩行者の場合でも相手の過失は通常ゼロではないので,必ず相手方の連絡先や個人賠償保険等の加入の有無を確認しておくこと。

個人賠償保険の加入確認

 自転車や歩行者による対人賠償保険としては,個人賠償責任保険,PTAが児童・生徒のために加入している保険などがある。
 個人賠償責任保険は,自動車保険,火災保険,傷害保険などに特約として加入するものやクレジットカードの付加契約として加入するものなどがあり,通常,家族1人が加入すれば、同居の他の家族は補償の対象となる。
 したがって,例えば,相手方が児童・生徒の場合はPTA保険に加入していないか,家族が個人賠償責任保険に加入していないか確認すること。

(3) 事故発生状況の確認   
  
  ・できれば,携帯電話のカメラ等で事故直後の現場写真や被害状況の写真を撮っておく。
  ・記憶の新しいうちに,現場見取図(信号や標識,停止線の有無,道路幅,見通し等)や事故の経過を記録しておく。
  ・目撃者や協力者が得られれば確保しておく。

(4) 医療機関の受診

 ・速やかに医師の診断を受けること。この際,組合員証は利用しないでください。

(5) 職場への報告

 ・所属に対しケガの有無や事故の状況等を連絡すること

療養中

(1) 認定請求

 ・請求に必要な資料等の整備
 ・示談先行,補償先行の決定
 ・公務災害の認定請求する旨を保険会社に伝えること。


(2) 出費,交渉記録の記録

 ・治療に要した費用等を自己負担した場合は,領収書等を保管しておくこと
 ・事故の相手方等との交渉内容について記録を残しておくこと。

(3) 相手方との交渉状況を基金に報告(災害発生日から6か月ごと)

 ・第三者加害行い現状(結果)報告書 (Wordファイル)(63KB)により報告すること。

示談又は損害賠償受領後

 示談又は損害賠償の受領後は,損害賠償の受領報告書 (Wordファイル)(45KB)を基金に提出

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