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モバイルWi-Fiを契約するとスマホの通信料金が安くなるという電話勧誘等にご注意ください!​

印刷用ページを表示する掲載日2025年9月12日

モバイルWi-Fiを契約するとスマホの通信料金が安くなるという電話勧誘等にご注意ください!​

 携帯電話会社から委託を受けた業者と名乗る者から、モバイルWi-Fiを契約するとスマホの通信料金が安くなると電話勧誘を受けたので契約したところ、当初の説明と異なり高額だったという相談が寄せられています。ご注意ください。​

消費生活センターへ寄せられた事例

【相談事例】

 先月末、携帯電話会社から委託を受けた業者と名乗る者から、モバイルWi-Fiを契約するとスマホの通信料金が安くなると電話勧誘を受けた。「月々3,000円台で無制限に使える。モバイルWi-Fiルーターも無償で一切お金はかからない」と言われ、安くなるならと思って契約した。
 書類が届き確認すると、無償と言われたWi-Fiルーターの代金は3年間分割で支払う契約になっているほか、通信費とWi-Fi利用料も1年目こそ割引されて月3,000円台だが、2年目以降は月6,000円台になっていた。
 業者を調べてみると、携帯電話会社とは関係のない会社のようだ。あまりにも勧誘時の説明内容と違うので解約したい。

アドバイス

 携帯電話やインターネット接続、Wi-Fi、光回線などの通信サービスは、電気通信事業法の適用を受けます。同法では「初期契約解除制度」として、契約書面が届いた日を含めて8日以内であれば、違約金を支払うことなく解約することができる制度が設けられています(ただし、事務手数料や工事費、既に利用したサービスの料金は支払う必要があります)。簡易書留など送付した記録が残る方法で、初期契約解除の申し出をしてください。
 また、モバイルWi-Fiルーターの機器は、通信サービスではなく物品の購入契約に当たりますが、本件では特定商取引法で規制する電話勧誘販売による契約と考えられるため、契約書面が届いた日を含めて8日以内であればクーリング・オフが可能です。

消費生活センターより

 インターネット接続や光回線などの契約では、大手電話会社を名乗って勧誘が行われるケースや、「現在契約している会社のプラン変更だと思って承諾したらまったく別の事業者との契約になっていた」「今より安くなると言われたので契約したが、実際は高くなっていた」などというケースが見受けられます。

 電気通信事業法では、電気通信事業者や代理店に対して、勧誘前に事業者名等を告げること、契約前に料金やサービス内容等を消費者に説明すること、契約後に書面を交付することを義務付けています。そのほかにも、事実ではないことを告げること等(不実告知)や勧誘を受けないことを希望する利用者に勧誘を続けること等(勧誘継続行為)を禁止しています。

 勧誘をされてもすぐに契約せず、サービスの内容や料金、オプション契約や違約金の有無などをしっかり確認し、現在の契約内容と十分に比較して慎重に検討し、必要がない場合ははっきりと断りましょう。
 契約する際には、契約相手となる事業者名や連絡先などをきちんと確認しておき、届いた書面は必ず確認してください。

 「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは県やお住いの地域の消費生活相談窓口にご相談ください。

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よくある相談事例(FAQ)(広島県消費者啓発情報サイトへ)​

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