駐車場・駐輪場に関する防犯指針
3 駐車場・駐輪場
駐車場等において発生する自動車や自転車の盗難,車内にある金品の盗難,死角を利用したわいせつ事案等の犯罪を防止するためには,犯罪企図者が,被害対象者又は被害対象物に近づきにくいように,周囲からの見通しを確保するなど,以下の点に配慮する。
(1)フェンス,柵等による外部との区分
〇 駐車場等の外周をフェンス,柵等で囲み,外部と区分する。
(2)見通しの確保
〇 フェンス,柵等の設置に当たっては,メッシュ又は格子様のものを取り付けるなど,周囲からの見通しを確保する。
〇 見通しが悪く,死角になる箇所においては,防犯カメラやミラー等を設置するなど,場内の見通しを確保する。
(3)照度の確保
〇 夜間において人の行動を確認できるよう,光害にも注意しつつ必要な照度(※12)を確保する。
また,照明が汚損したりすることなどにより必要な照度を維持できなくなるおそれがあるため,適時点検する。
(4)チェーン用バーラック(※13),サイクルラック(※14)等の設置
〇 チェーン用バーラック,サイクルラック等を設置し,自転車又はオートバイ等とチェーン錠等で結束できるよう盗難防止措置を講じる。
〇 駐輪場の設置者等は,利用者に対して,チェーン用バーラック,サイクルラック等の利用方法について周知する。
【チェーン用バーラック】 【サイクルラック】
(5)管理人の配置及び防犯カメラの設置等による管理体制・防犯体制の整備
〇 駐車場等の規模に応じて,管理人を常駐,巡回させ,又は管理者が監視する防犯カメラ等の防犯設備を設置し,場内の状況を把握する。
〇 駐車場等の規模に応じて,出入口には自動ゲート管理システムを設置し,又は管理人を配置するなどして,車両の出入り状況を把握する。
*12 | 駐車場・駐輪場における必要な照度 | 「人の行動を確認できる」ためには,4メートル先の人の挙動,姿勢等が識別できることを前提とすると,平均水平面照度(地面又は床面における平均照度)が概ね3ルクス以上必要である。 なお,駐車場法施行令第13条では,自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上の建築物である路外駐車場の照明装置に関して 〇自動車の車路の路面 10ルクス以上 〇自動車の駐車の用に供する部分の床面 2ルクス以上 と規定している。 |
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*13 | チェーン用バーラック | 駐輪場に固定される金属製の棒(バー)をいい,これと自転車等をチェーン錠で結ぶことにより,自転車等の盗難を防止することができる。 | ![]() |
*14 | サイクルラック | チェーン用バーラックと同様の機能を有するもので,1台ごとのスペースが明確に区分されているラックをいう。 | ![]() |