住宅の用に供する建築物に関する防犯指針
《目次》 各項目にリンクしています。
第2 具体的な方策
1 共通項目(共同住宅・一戸建て住宅)
(1)敷地内の配置及び動線
(2)住戸部分
(3)その他
2 共同住宅(共用部分)
(1)共用出入口
(2)管理人室
(3)共用メールコーナー(集合郵便受箱)・宅配ボックス
(4)エレベーター昇降口(エレベーターホール)
(5)エレベーター
(6)共用廊下・共用階段
(7)屋上
(8)敷地内の通路
(9)駐車・駐輪場
(10)児童遊園,広場及び緑地 (11)その他の施設
(12)共同住宅を対象とした取組
〇 共同住宅に係る防犯上の留意事項(警察庁ホームページ)
〇 防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針(警察庁ホームページ)
〇 「安全・安心まちづくり推進要綱」の改正について(警察庁ホームページ)
〇 「防犯マンション審査基準」(公益社団法人 広島県防犯連合会ホームページ)
〇 「防犯モデルマンション登録制度」(公益社団方針 広島県防犯連合会ホームページ)
1 目的
この指針は,条例第23条(※1)の規定に基づき,犯罪の防止に配慮した住宅の企画・計画・設計を行う際,参考となる具体的な手法等を防犯指針として示し,防犯性能の高い良質な住宅の普及を図ることにより犯罪の起こりにくい環境づくりを進めることを目的とする。
2 基本的な考え方
住宅への侵入及びその敷地内で発生する犯罪を防止するとともに,避難計画等との関係に配慮し,住宅周辺地域の状況,居住者の帰属性,管理体制,時間帯による状況の変化等に応じて,次の4点の基本原則から防犯性の向上のあり方を検討し,企画・計画・設計を行うものとする。
(1)監視性の確保(周囲からの見通しを確保する)
〇 道路等周囲から住宅敷地内が見通せることによって,犯罪企図者(※2)が住宅へ侵入しようとした際に,「周囲の者から見られているかもしれない」と心理的要因が働き,犯行を断念させることができる。
〇 不審者が住宅敷地内へ侵入しようとし,又は,侵入した場合には,敷地内の異変等に気付いた周囲の者が警察へ通報するなど,被害の未然防止を図ることができる。
(2)領域性の強化(居住者の帰属意識(※3)の向上,コミュニティ形成の促進を図る)
〇 居住者の帰属意識が高まることにより,犯罪企図者を寄せ付けない,犯罪の起こりにくい領域を確保できる。
〇 各住戸間の交流が図られ,相互の情報交換が活発に行われることで,不審者を発見しやすく,犯罪企図者が近寄りにくい環境をつくることができる。
(3)接近の制御(犯罪企図者の動きを限定し,接近を妨げる)
〇 塀や門扉等を設置することにより,犯罪企図者に対して物理的・心理的に犯行を断念させることができ,犯行の機会を奪うことができる。
(4)被害対象の強化・被害の回避(部材,設備等を破壊されにくいものとする)
〇 犯罪企図者が住戸内へ侵入しようとする際,破壊できない,又は破壊に時間を要する窓や扉であれば,犯行を断念させ,被害を回避することができる。
3 指針の対象
この指針は,新築・既存を問わず,以下の住宅形態全てを対象とする。
〇 共同住宅
2戸以上の住宅が連続して一棟をなし,壁又は床を共有し,各住戸が階段,廊下等を共有するものをいう。
〇 一戸建て住宅
一つの建物が構造的に独立し,生活に必要な設備を備えている住宅をいう。
なお,2戸以上の住宅が連続して一棟をなし,壁を共有するが,各住戸が階段,廊下等を共有しない「長屋住宅」の指針については,共有部分は「共同住宅」,非共有部分は「共通項目」によるものとする。
1 共通項目(共同住宅・一戸建て住宅)
(1)敷地内の配置及び動線
ア 住戸等の配置
敷地内の住戸等配置計画に当たっては,計画敷地の規模及び形状,周辺地域の状況等を把握し,以下の基本原則を踏まえて,防犯性の向上方策について検討する。
(ア)監視性の確保
プライバシーの保護に配慮しつつ,できるだけ周囲からの見通しが確保できるようにする。
(イ)領域性の強化
境界を明確にし,居住関係者か否か明確に判断できるようにする。
(ウ)接近の制御
塀や門扉等を設置することにより,犯罪企図者に対し,物理的・心理的に侵入しにくいものとする。
(エ)被害対象の強化と被害の回避
扉,窓,錠,ガラス等は,破壊等が行われにくい構造等とする。
イ 動線(※4)(人が移動する線)
敷地内の動線計画に当たっては,上記の4原則を踏まえたうえで,敷地内への犯罪企図者の侵入を防止し,又は発見しやすくするよう,住棟,囲障(※5)等の計画に配慮する。
【敷地内への出入口を限定した住宅】
ウ 駐車・駐輪場等
(ア)配置
〇 場内での犯罪の発生を防止し,犯罪企図者が身を隠す場所にならないように,道路等周囲からの見通しが確保された位置に配置する。
〇 屋根を架ける場合には,上方への足場とならない構造・形態・位置とする。
〇 屋内に設置する場合には,構造上支障のない範囲において,外部から駐車・駐輪場の内部を見通すことが可能となる開口部を確保する。
〇 見通しが悪く死角になる箇所においては,ミラーを設置するなど場内の見通しを確保する。
〇 共同住宅では管理人・管理者等が場内の状況を把握できるように,防犯カメラ等を設置することが望ましい。
(イ)照明設備
〇 場内は,極端な明暗や死角が生じないよう配慮しつつ,人の行動を確認できる(※6)ように照明設備を設置する。
〇 場内での死角を作らないように照明設備を設置する。
〇 人の動きを検知して点灯するセンサーライトを設置することが望ましい。
(ウ)門扉・シャッターの設置
敷地内への侵入を制限するため,オートバリカー(※7)等施錠可能な門扉・シャッターを設置することが望ましい。
(エ)庭,敷地内の空地
〇 道路等周囲及び住戸の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。
〇 植栽する場合は,適切な配置や下枝のせん定等を行い,周囲の道路等からの見通しを阻害しないように配置する。
(2)住戸部分
ア 玄関
(ア)扉の材質・構造
〇 住戸の玄関扉等は,防犯建物部品(※8)等の扉(枠を含む。以下同じ。)及び錠を設置したものとする。
【防犯建物部品シンボルマーク】
《やむを得ず防犯建物部品等が設置できない場合》
〇 玄関扉(枠を含む。)は,その材質をスチール製等の破壊が困難なものとする。
また,引き戸の場合は,錠の破壊を防止するため,戸の間に隙間が見えない構造とする。
〇 扉に明かり取りガラスが設けてある場合は,破壊が困難なガラス(※9)等を使用し,万一破壊された場合においても手を差し込められないように,ガラスの大きさを小さくすることが望ましい。
(イ)錠
〇 錠は,破壊及びピッキング(※10)による解錠が困難な構造を有したものとする。
〇 主錠のほかに,補助錠を設置することが望ましい。
〇 玄関以外の扉の錠は,玄関と比較して防犯性能が劣ることのない錠とする。
〇 引き戸の場合は,破壊が困難な引き戸錠(鎌錠)(※11)等とし,ピッキングによる解錠が困難な構造のシリンダーを有したものとする。
(ウ)ドアスコープ(※12),ドアガード(※13)
〇 扉を開けずに室内から外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ等を設置する。
〇 錠の機能を補完するドアガード等を設置する。
(エ)照明設備
〇 玄関及び勝手口等の出入口付近の照明設備は,人の顔及び行動が明確に識別でき,だれであるか明確に分かる程度の照度(※14)とする。
〇 夜間における不審者への威嚇や帰宅時に周囲の様子が確認できるように,玄関付近には常時点灯するライト又は人の動きを検知して点灯するセンサーライトを設置することが望ましい。
イ インターホン
(ア)住戸玄関外側との通話
住戸内には,住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能を有するものであること。
(イ)管理人室との通話
共用住宅で管理人室が置かれている場合には,管理人室との通話機能を,また,オートロックシステム(※15)が導入されている場合には,共用玄関扉の電気錠と連動し,共用玄関の外側との間の通話機能を有し,通話者及び共用玄関の外側の状況の撮影・録画機能を有するものであることが望ましい。
ウ 窓
(ア)地面,共用廊下に面する窓
〇 共用廊下に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ。)及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外のものは防犯建物部品等のサッシ及びガラス(防犯建物部品等のウィンドウフィルムを貼付したものを含む。),面格子その他の建具,又は補助錠の設置等の侵入防止に有効な措置を講じる。
〇 破壊が困難なガラスを使用することが望ましい。
(イ)バルコニー等に面する窓
〇 バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは,防犯建物部品等のサッシ及びガラスその他の建具を設置する。
〇 やむを得ず防犯建物部品等の設置ができない場合は,サッシへの鍵付きクレセント,補助錠の設置等住戸内への侵入防止に有効な措置を講じる。
エ バルコニー
(ア)配置
住戸のバルコニーは,縦樋,駐車・駐輪場又は物置の屋根等を足場として侵入ができない位置に配置する。
また,縦樋等がバルコニーに近接する場合には,手すりを高くするなど,バルコニーへの侵入防止に有効な措置を講じる。
(イ)手すり等
住戸のバルコニーの手すり等は,犯罪企図者が身を隠せないように,周囲の道路,共用廊下,居室の窓等からの見通しが確保された配置又は格子様の手すり等見通しのよい形態・構造とすることが望ましい。
(3)その他
ア 囲障
〇 敷地境界線を強化し,外部と敷地内を明確にするため,原則として垣等を敷地境界線に沿って連続して設置することが望ましい。
〇 囲障等の位置,構造,高さ等は,周囲からの死角の原因及び住戸等への侵入の足場とならないものとする。
イ 配管等
建物の外壁を這う配管,縦樋等は,上階へ侵入する足がかりとならないように,管を囲うなどの措置を講じる。
2 共同住宅(共用部分)
(1)共用出入口
ア 集合玄関の配置・構造
〇 集合玄関は,道路等周囲からの見通しが確保された位置に配置する。
〇 道路等周囲からの見通しが確保できない場合は,人の存在が確認できるように,防犯カメラやミラー等を設置する。
イ 集合玄関扉
〇 集合玄関には,玄関扉を設置することが望ましい。
〇 扉を設置する場合には,透明ガラスを使用して,内外を相互に見通せる構造とすることが望ましい。
〇 居住者が来訪者と通話し確認の上で解錠するオートロックシステム等を導入し,人の出入りが制限できる構造が望ましい。
ウ その他の共用出入口
〇 集合玄関以外の荷物の搬入口・非常口等の共用出入口は,道路等周囲からの見通しが確保された位置に設置する。
〇 道路等周囲からの見通しが確保できない場合は,人の存在が確認できるように,防犯カメラやミラー等を設置することが望ましい。
また,オートロックシステムを導入する場合には,自動施錠機能付き扉(※16)を設置する。
〇 集合玄関以外の共用出入口扉は,自動施錠機能付き錠(※16)等,外部から容易に侵入できない構造とすることが望ましい。
エ 共用出入口付近の照明設備
〇 共用出入口(集合玄関を含む)付近の照明設備は,人の顔及び行動が明確に識別でき,だれであるか明確に分かる程度の照度(※14)とする。
〇 夜間における不審者への威嚇や帰宅時に周囲の様子が確認できるように,共用出入口付近には,常時点灯するライト,又は人の動きを検
(2)管理人室
ア 配置
管理人室を設置する場合は,共用部分(集合玄関付近,共用メールコーナー,エレベーター昇降口,宅配ボックス)に近接した位置に配置する。
イ 窓
人の出入り確認ができるように,共用部分の内外が見通せる位置・高さに配慮した窓を設置する。
(3)共用メールコーナー(集合郵便受箱)・宅配ボックス
ア 配置
〇 共用メールコーナーや宅配ボックスは,死角になりやすいことから,集合玄関,エレベーター昇降口等から見通せる位置に配置する。
〇 見通しが確保されない場合には,人の存在が確認できるように,防犯カメラやミラー等を設置することが望ましい。
イ 照明設備
メールコーナーや宅配ボックスの照明設備は,人の顔及び行動が明確に識別でき,だれであるか明確に分かる程度の照度(※17)とする。
ウ 郵便受箱
〇 郵便受箱は,使用者が施錠することが可能なものとする。
〇 集合玄関にオートロックシステムを導入する場合には,壁貫通型(※18)等建物の内部に入らなければ投函物を取り出せない構造が望ましい。
(4)エレベーター昇降口(エレベーターホール)
ア 配置
〇 集合玄関にある階のエレベーター昇降口は,集合玄関又は管理人室等から見通せる位置に配置する。
〇 その他の階にあるエレベーター昇降口は,同階の廊下から見通せる位置に配置する。
〇 見通しが確保されない場合には,人の存在が確認できるように,防犯カメラやミラー等を設置する。
イ 照明設備
エレベーター昇降口は,人の顔及び行動が明確に識別でき,だれであるか明確に分かる程度の照度(※19)とする。
(5)エレベーター
ア 扉
かご内の状況を外部から確認できるように,防犯窓付きの扉(※20)を設置することが望ましい。
イ 照明設備
かご内は,人の顔及び行動が明確に識別でき,だれであるか明確に分かる程度の照度(※21)とする。
ウ 防犯カメラ
モニター等により,かご内の状況が把握できるように,防犯カメラを設置する。
エ 外部通報・連絡設備
〇 非常時に備えて,子どもでも手の届く位置に2箇所以上押しボタンを設置し,インターホン等によりかご内から外部に連絡又は吹鳴する装置を設置する。
〇 押しボタンによる警報ブザーは,管理人室又は警備会社等,外部に即時通報されるものが望ましい。
(6)共用廊下・共用階段
ア 構造等
〇 各住戸のバルコニー等に近接する非常階段等がある場合,容易に非常階段等から当該バルコニー等へ侵入できないように,手すりを高くする,フェンスで囲むなどの構造とする。
〇 共用廊下等は,各階の各部位へ犯罪企図者が身を隠せないように,エレベーター昇降口等からの見通しが確保され,死角を有しない配置又は構造とする。
〇 外部に面しない共用階段等については,各階において階段室を共用廊下等に常時開放するなど,人の存在が分かるように見通しを確保することが望ましい。
〇 外部に面する共用階段等については,住棟外部から見通しが確保された配置又は格子様の手すり等を設置するなど,見通しの良い形態・構造とすることが望ましい。
イ 照明設備
共用廊下等は,人の顔及び行動が識別できる程度の照度(※22)とする。
(7)屋上
ア 出入口
屋上への出入口には扉を設置し,施錠可能な構造とする。
イ 侵入防止措置
〇 屋上がバルコニー等に近接する場所となる場合には,柵の設置等バルコニー等への侵入防止に有効な措置を講じる。
〇 住棟がひな壇状(※23)で,共用廊下と屋上等が近接し,下階から上階若しくは上階から下階へ移動できる場合は,柵の設置等による侵入防止に有効な措置を講じる。
(8)敷地内の通路
ア 配置
〇 敷地内の通路は,道路等周囲や集合玄関又は住戸の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。
〇 敷地内の通路は,人の出入りが分散することのないように,周辺環境,夜間等の時間帯による利用状況,管理体制等を踏まえて,集合玄関,屋外駐車場等を結ぶ特定の通路に人の移動が集中するよう配置することが望ましい。
イ 照明設備
敷地内の通路は,人の行動を確認できるように照明設備を設置する。
(9)駐車・駐輪場
〇 駐輪場においては,自転車又はオートバイ等とチェーン錠等で結束できるように,チェーン用バーラック(※24)又はサイクルラック(※25)等を設置する。
〇 防犯カメラを設置するなど,自転車又はオートバイの盗難防止措置を講じることが望ましい。
【チェーン用バーラック】 【サイクルラック】
(10)児童遊園,広場及び緑地
ア 配置
児童遊園等は,道路等周囲や集合玄関又は住戸の窓等からの見通しが確保された位置に配置する。
イ 照明設備
児童遊園等は,極端な明暗が生じないよう配慮しつつ,人の行動が確認できるように照明設備を設置する。
ウ 塀,柵又は垣等
児童遊園等を囲む塀,柵又は垣等の位置,構造,高さ等は,周囲からの死角の原因及び住戸等への侵入の足場とならないものとする。
エ 植栽
植栽する場合は,適切な配置や下枝のせん定等を行い,周囲の道路等からの見通しを妨げないように配置する。
(11)その他の施設
ア ゴミ置場
〇 ゴミ置場は,道路等周囲からの見通しが確保された位置に配置する。
また,住棟と別棟とする場合は,住棟等への延焼のおそれのない位置に配置する。
〇 ゴミ置場は,周囲からの見通しが確保された格子様の塀,施錠可能な扉等で区画することが望ましい。
〇 ゴミ置場は,人の行動が確認できるように照明設備を設置することが望ましい。
イ 集会所等
〇 集会所等の共同施設は,周囲からの見通しが確保された位置に配置する。
〇 集会所付近は,人の行動が確認できるように照明設備を設置する。
ウ 囲障
〇 囲障の位置,構造,高さ等は,周囲からの死角の原因及び住戸等への侵入の足場とならないものとする。
〇 敷地境界線を強化し,外部と敷地内を明確にするため,原則として垣等を敷地境界線に沿って連続して設置することが望ましい。
エ 配管等
建物の外壁を這う配管,縦樋等は,上階へ侵入する足がかりとならないように,管を囲うなどの措置を講じる。
オ 防犯カメラ
周囲からの見通しが確保されていない場所については,防犯カメラを設置する。
(12)共同住宅を対象とした取組
共同住宅については,施設の構造・設備の改善,防犯設備の整備等については管理者の負担があることから,管理組合等の施設の管理者等の理解を得て,協働して施設内の防犯の向上に取り組むとともに,共同住宅の防犯性能に係る認定の仕組み(※26)を効果的に活用する。
*1 | 条例第23条 | 【「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例】 第23条…県は,住宅の用途に供する建築物について,防犯上の指針を定めるものとする。 |
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*2 | 犯罪企図者 | 犯罪を行おうとする者 | ![]() |
*3 | 帰属意識 | 住民がその地域を「我々のまち」として,愛着をもって大切にしていこうとする意識 | ![]() |
*4 | 動線 | 建物内での歩行距離と頻度の相関関係を線で示したものをいい,人の流れが集中するよう,太く短いものが理想である。 | ![]() |
*5 | 囲障 | 敷地の境界線上に設けられた垣等 | ![]() |
*6 | 人の行動を確認できる照度 | 「人の行動を確認できる」ためには,4メートル先の人の挙動,姿勢等が識別できることを前提とすると,平均水平面照度が概ね3ルクス以上必要である。 | ![]() |
*7 | オートバリカー | リモコンにより駐車場出入口に設置したチェーンが上下に作動し,侵入防止を図る設備 | ![]() |
*8 | 防犯建物部品 | 「防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が公表している「防犯性能の高い建物部品目録」に掲載された建物部品 「防犯性能の高い建物部品」目録検索システム 【防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議ホームページ】 |
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*9 | 破壊が困難なガラス |
ガラス破りに強い「合わせガラス」等をいい,ガラスの種類と防犯性能については |
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*10 | ピッキング | 錠前のシリンダー(カギ穴周辺の円筒)部分に特殊な工具等を差し込んで解錠する住宅への侵入手口 | ![]() |
*11 | 引き戸錠(鎌錠) | 引き戸に取り付けられる錠で,鎌(かま)状のデッドボルト(かんぬき)を枠側のストライク(受座)に引っ掛けて施錠するもの 引き戸 【防犯性能の高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議ホームページ】 |
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*12 | ドアスコープ | 扉を開けずに室内から訪問客を確認でき外側の様子を見通すことが可能な防犯用の広角レンズ。ただし,外から簡単に外されないものを取り付けることが必要である。 | ![]() |
*13 | ドアガード | 室内から扉を僅かにあけて,来訪者を確認するときに使用する防犯金具。同じ機能の金具で「ドアチェーン」があるが,これは工具で切断されるおそれがある。 |
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*14 | 玄関等の出入口付近における人の顔及び行動が明確に識別できる程度の照度 | 玄関の照明設備は,その内側の床面においては概ね50ルクス以上,その外側の床面においては,極端な明暗が生じないよう配慮しつつ,概ね20ルクス以上の平均水平面照度(地面又は床面における平均照度)をそれぞれ確保することができるものとする。玄関以外の出入口の照明設備は,床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。 | ![]() |
*15 | オートロックシステム | 集合住宅の外側と各住戸との間で通話可能なインターホンと連動し,集合玄関扉の「電気錠」を解錠できるもの。 「電気錠」…暗唱番号,カードキーにより解錠される錠 |
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*16 | 自動施錠機能付き扉(錠) | 鍵で施錠をする必要はなく,扉を閉めると自動的に施錠されるため解錠しなければ外部から扉を開くことが不可能となる扉(錠) | ![]() |
*17 | メールコーナー等における人の顔及び行動が明確に識別できる程度の照度 | メールコーナーや宅配ボックスの照明設備は,極端な明暗が生じないよう配慮しつつ,床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。 | ![]() |
*18 | 壁貫通型郵便受箱 | マンションの共同メールコーナーに設置されており,郵便受箱の投函口と取り出し口前後(建物外・内)に区分されている郵便受箱 投函者は建物外から投函し,受取人は建物内から取り出せるため,投函者等の居住者以外の者が建物内へ入る必要がないことなどから防犯性能が高い。 |
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*19 | エレベーター昇降口における人の顔及び行動が明確に識別できる程度の照度 | 共用玄関の存する階のエレベーター昇降口の照明設備は,床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。その他の階のエレベーター昇降口の照明設備は,床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保できるものとする。 | ![]() |
*20 | 防犯窓付きの扉 | エレベーター昇降口からエレベーターかご内が見通せる構造の窓が付いている扉で,防犯性能が高い。 | ![]() |
*21 | エレベーターのかご内における人の顔及び行動が明確に識別できる程度の照度 | エレベーターのかご内の照明設備は,床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保できるものとする。 | ![]() |
*22 | 共用廊下・共用階段における人の顔及び行動が識別できる程度の照度 | 共用廊下・共用階段の照明設備は,極端な明暗が生じないよう配慮しつつ,床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。 | ![]() |
*23 | ひな壇状 | 住棟が階段状となっている構造のものをいう。 | ![]() |
*24 | チェーン用バーラック | 駐輪場に固定される金属製の棒(バー)をいい,これと自転車等をチェーン錠で結ぶことにより,自転車等の盗難を防止することができる。 | ![]() |
*25 | サイクルラック | チェーン用バーラックと同様の機能を有するもので,1台ごとのスペースが明確に区分されているラック | ![]() |
*26 | 共同住宅の防犯性能に係る認定の仕組み | 安全・安心まちづくり推進要綱(R2.3.17警察庁通達)に基づき,住宅における過去の侵入犯の手口を分析し,侵入されにくい住宅の基準を定め,認定を実施 防犯モデルマンション登録制度の概要 【公益財団法人 広島県防犯連合会ホームページ】 |
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