道路に関する防犯指針
1 道路
道路において発生する強盗,ひったくり等の犯罪を防止するため,犯罪企図者が,被害対象者,又は被害対象物に近づきにくいように,周囲からの見通しを確保するなど,以下の点に配慮する。
(1)歩道と車道の分離
〇 道路の構造,幅員,周辺の状況等を勘案し,必要に応じて,歩道と車道を分離(※4)する。
(2)見通しの確保
〇 工作物等(※5)を設置しようとする場合には,工作物等が道路の見通しを妨げないよう設置する。なお,住宅,学校等の囲障については,ブロック塀はできる限り避け,柵等の見通しのよいものとする。
〇 道路又は道路周辺における植栽等の管理者等は,下枝等が道路の見通しを妨げないようせん定等を行う。
→
(3)照度の確保
〇 照明設備の設置者等は,夜間又は地下道等(※6)において,人の行動を確認できるよう,光害にも注意しつつ防犯灯,街路灯等により必要な照度(※7)を確保する。
〇 照明設備の設置者等は,周囲の状況を勘案し,適切な位置に照明設備を設置するなどして,均等な明るさを確保する。
また,照明が汚損したりすることなどにより必要な照度を維持できなくなるおそれがあるため,適時点検する。
(4)地下道等における非常ベル(※8),防犯カメラ等防犯設備の設置
〇 地下道等出入口が限られている場所にあっては,非常ベル,防犯カメラ等防犯設備を設置する。
〇 防犯設備については,定期的に保守点検(防犯カメラのアングルの調整,レンズの清掃,防犯ビデオ等の設定時刻の調整,記録媒体の交換等を含む。)を行う。
*4 | 歩道と車道を分離 | 車道と歩道を分離するものとして,ガードレール,歩道柵,植栽,縁石等がある。安全な交通の確保の観点から,道路の歩道と車道を分離することは,交通安全に加えて防犯上にも大いに有効である。 | ![]() |
*5 | 工作物等 | 「工作物等」としては,道路上の柵,並木,街灯,道路標識,看板等がある。また,道路上へ不法に看板を設置する行為,違法に車両を駐車する行為等は,道路の見通しを妨げる行為である。 | ![]() |
*6 | 地下道等 | 地下道のほかガード下等の人車が通行する道路 | ![]() |
*7 | 必要な照度 | 「人の行動を確認できる」ためには,4メートル先の人の挙動,姿勢等が識別できることを前提とすると,平均水平面照度(地面又は床面における平均照度)が概ね3ルクス以上必要である。 | ![]() |
*8 | 非常ベル | 犯罪の発生のおそれがある場合等非常の場合において,押しボタンを押すことによりベルが吹鳴する,赤色灯が点灯するなどの機能を有する装置 | ![]() |
道路,公園,駐車場及び駐輪場に関する防犯指針(総則)
公園に関する防犯指針
駐車場・駐輪場に関する防犯指針