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道路,公園,駐車場及び駐輪場に関する防犯指針(総則)

印刷用ページを表示する掲載日2022年12月23日

道路タイトル道路総則

1 目的

 この指針は,条例第19条※1)の規定に基づき,「道路,公園,駐車場及び駐輪場」(以下「道路,公園等」という。)について,犯罪の防止に配慮した構造,設備等に関する防犯指針を定め,これを踏まえた施設等を普及することにより,犯罪の起こりにくい環境づくりを進めることを目的とする。

2 基本的な考え方

 道路,公園等で発生する犯罪を防止するため,周辺地域の状況,時間帯による状況の変化等に応じて次の3点の基本原則から防犯性の向上のあり方を検討し,企画・計画・設計を行うものとする。

(1)監視性の確保(周囲からの見通しを確保する)

〇 周囲からの見通しが確保されることによって,犯罪企図者※2)が近づきにくい環境が確保できる。
〇 公共空間で不特定多数が利用する道路,公園等は,特に犯罪企図者が犯行を断念する環境づくりが必要である

(2)領域性の強化(周辺居住者の帰属意識※3)の向上,コミュニティ形成の促進を図る)

〇 周辺居住者の帰属意識が高まり,地域のコミュニティが盛んとなり,地域清掃活動等が活発に行われることにより,犯罪の起こりにくい領域を確保できる。

(3)接近の制御(犯罪企図者の接近を妨げる)

〇 フェンス,柵等を設置することなどにより,犯罪企図者の犯行を物理的・心理的に断念させることができ,犯行の機会を奪うことができる。

3 指針の対象

 この指針は,県民の日常生活の場として利用される
 〇道路 〇公園 〇駐車場・駐輪場
を対象とする。


【用語解説】

*1 条例第19条 【「減らそう犯罪」ひろしま安全なまちづくり推進条例】
第19条…県は,道路,公園,駐車場及び駐輪場について,防犯上の指針を定めるものとする。
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*2 犯罪企図者 犯罪を行おうとする者 戻る
*3 帰属意識 住民がその地域を「我々のまち」として,愛着をもって大切にしていこうとする意識をいう。 戻る


 関連情報
◎「安全・安心まちづくり推進要綱」の改正について 令和2年3月17日(別紙1 道路,公園,駐車場・駐輪場等の整備・管理に係る防犯上の留意事項) 【警察庁ホームページ】
◎安全で安心なまちづくり~防犯まちづくりの推進~ 2018年6月 【国土交通省ホームページ】
◎防犯まちづくり取組事例集 令和2年9月 【国土交通省ホームページ】
◎広島県防犯モデル駐車場審査基準 平成17年3月 【公益社団法人広島県防犯連合会ホームページ】

 

道路に関する防犯指針

公園に関する防犯指針

駐車場・駐輪場に関する防犯指針

 

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