保健師・助産師・看護師の籍の訂正と免許証書換を申請するとき
免許を登録した後、名前や本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない方については,その国籍。)の変更により登録事項に変更が生じたときは、30日以内に籍の訂正をしなければならず、その際に免許証の書換をすることができます。その時に申請する手続です。
※登録済証明書について、令和4年2月21日から厚生労働省のホームページでオンライン発行の申請受付が開始されました。関連するページに記載の厚生労働省ホームページ 「オンライン申請手順」 をご確認の上、ご活用ください。なお、従来通りはがきによる申請も可能です。
手続名称 |
保健師・助産師・看護師籍(名簿)訂正・免許証書換交付申請 |
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受付窓口 |
住所地の市町で手続きしてください。 |
手数料 |
1通につき収入印紙1,000円 |
添付書類等 |
・戸籍抄本又は謄本【発行日から6か月以内のもの】(日本国籍を有しない方については、短期在留者は、旅券その他の身分を証する書類の写し及び申請の事由を証する書類。中長期在留者及び特別永住者は、住民票の写し(個人番号が記載されていないもの)【発行日から6か月以内のもの】及び申請の事由を証する書類。)→(参照)日本国籍を有しない方の添付書類 (PDFファイル)(44KB)※現在から免許証までの変更経緯が確認できるもの。 ※戸籍の変更回数が複数回の方は、複数の除籍等が必要になることがあります。戸籍の変更以後に戸籍が電算化されている場合は、過去の転籍等の履歴は電算化後の戸籍には記載されませんので、改正原戸籍(電算化前の戸籍抄(謄)本)を添付してください。また、複数の職種の免許申請をする場合は、原本が複数枚必要になります。 戸籍は必ず原本をお持ちください。コピーは使用できません。 ・現在お持ちの保健師・助産師・看護師免許証 ・遅延理由書(登録事項に変更を生じた日の翌日から起算して30日を過ぎている場合のみ。) ・その他(各申請窓口に問い合わせてください。) |
留意事項 |
・申請書類は、免許の種別ごとに作成(添付書類は原本のみ使用可)してください。 ・免許証を亡失してお持ちでない方は、同時に再交付申請をする必要があります。 ・申請から免許証の交付まで、3~4か月程度かかることがありますので、お持ちの免許証のコピーをとっておかれることをお勧めします。 ・免許証は、申請された窓口に受取りに来てください。 |
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籍(名簿)訂正申請の手数料変更について(お知らせ:H24.6.13追加)
これまで、籍(名簿)訂正申請の手数料は、訂正事項(本籍地、氏名等)の件数に対して、1件1,000円分の収入印紙が必要で、1回の申請で2,000円以上になることがありました。
今後は、訂正する件数に関係なく、1通の訂正申請につき1,000円分の収入印紙を貼付することになりますので注意してください。
過去5年以内に籍(名簿)訂正を申請された方へ(お知らせ:H24.6.13追加)
・2,000円以上の手数料を払われた方を対象として、過誤納付分の還付請求ができます。
・登録事項の訂正の登録を完了した日から5年を経過していない方が対象となります。
・請求する場合は、還付通知請求書を厚生労働省に直接提出することになります。
・詳しい内容は、次の厚生労働省ホームページを参照してください。
厚生労働省ホームページへのリンク↓
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/2012/06/tp0612-1.html
関連するページ
保健師・助産師・看護師登録済証明書オンライン申請について
- 厚生労働省ホームページ 「オンライン申請手順」
- 厚生労働省ホームページ 「オンライン申請サイト」