令和6年度保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の業務従事者届について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月10日
令和6(2024)年は業務従事者届の提出年です!
- 保健師助産師看護師法第33条、歯科衛生士法第6条第3項及び歯科技工士法第6条第3項の規定に基づき、 業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士は隔年の12月31日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項等を、その就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
届出の対象となる方
- 令和6年12月31日現在、広島県内において業務に従事している保健師、助産師、看護師、准看護師及び、日本の歯科衛生士名簿及び歯科技工士名簿に登録され、令和6年12月31日現在、広島県において業務に従事している歯科衛生士、歯科技工士。
(産前・産後休暇、育児休業中の方、非常勤職員の方も届出が必要です。)
届出方法について
- 厚生労働省から連絡があり次第情報を更新します。詳細が提示されるのは12月頃の見込みです。
- 対象の方にはお勤め先の施設からも案内がありますので、必ず届出を行ってください。