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NPO法人も「広島県県費預託融資制度」を利用できます!

印刷用ページを表示する掲載日2015年10月1日

 中小企業信用保険法の改正に伴い,特定非営利活動法人を同法の対象とする措置が講じられることとなったため,広島県においてもNPO法人が県制度融資を利用できるよう,県費預託融資制度要綱等が改正されました。

県費預託融資制度とは

 
 県内の中小企業者等の事業用資金を円滑に供給するため,貸付原資の一部を金融機関に預ける(預託する)ことにより,金融機関の協力を得て行う長期・低利の融資制度です。
 
・融資決定は,最終的に,金融機関の判断によって行われます。
 
・一部の資金を除き,広島県信用保証協会の信用保証が必要となります。

 詳しくは,広島県県費預託融資制度のご案内をご覧いただくか,次の機関にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

 広島県商工労働局経営革新課 電話:082-513-3321

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