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NPO法人の皆様へ 名称,所在地の変更登記はお済みですか?

印刷用ページを表示する掲載日2017年4月1日

名称の変更又は主たる事務所の移転に伴う変更登記について

 平成27年10月5日から,マイナンバー制度が導入され,国税庁からNPO法人に法人番号(※)が通知されることとなりますが,名称の変更又は主たる事務所の移転をした法人が,当該変更等に伴う登記手続きを行っていない場合には,法人番号の通知書が変更前の所在地宛に送付されたり,インターネット(法人番号公表サイト)において変更前の情報が公表されるおそれがあります。

 登記手続きを行っていない法人におかれては,速やかに変更登記の申請を行ってください。

会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人の法人番号(13桁)は,登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。

 詳しくは法務省のページを御覧ください。

名称の変更又は事務所の移転に伴う所轄庁への手続きについて

1 名称のみを変更した場合

 定款変更に係る認証申請が必要です。

 詳しくは定款の変更を御覧ください。

2 事務所を移転した場合

 所轄庁の変更を伴うものについては,定款変更に係る認証申請が必要です。

 例)主たる事務所のみ広島市においていたため,所轄庁は広島市であったが,新たに従たる事務所を福山市におくこととなったため,所轄庁が広島県になる場合・・・この場合,申請書類は広島県の様式になりますが,書類の提出先は広島市となります。

 所轄庁の変更を伴わないものについては,定款変更に係る届が必要です。

 ※定款に,事務所の所在地を最小行政区画までしか記載していないなど,定款を変更する必要がない場合でも,所轄庁に届け出てください。

 詳しくは定款の変更を御覧ください。

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