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「公益通報者保護制度Q&A」の公表等について

印刷用ページを表示する掲載日2026年6月1日

 内閣府を経由して消費者庁より、「公益通報者保護制度Q&A」の公表等について周知がありました。

お知らせ

 公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)が、令和8年12月1日に施行されます。本改正(令和7年改正)では、公益通報を理由とした解雇又は懲戒をした者に対する直罰規定や、公益通報をした日から1年以内の解雇又は懲戒について公益通報を理由としてされたものと推定する規定を新設するとともに、公益通報者の範囲に特定受託業務従事者(フリーランス)を追加するなど、公益通報者の保護が強化されたほか、事業者においては体制整備の徹底を求められることとなっております。
 これまで消費者庁が公表していた公益通報者保護制度に関する各種Q&Aを改めて整理・精査した上で、改正法の内容を盛り込み、「公益通報者保護制度Q&A」として作成し、公表いたしました。 

 NPO法人の方々におかれましては、改正法の施行に向けて、 改正法、法定指針、指針の解説、更に、公益通報者保護制度Q&A等を御参照いただき、内部規程等の見直しを行っていただくとともに、公益通報者保護制度への適切なご対応を行っていただきますよう、御協力よろしくお願いいたします。

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