「強引に勧誘され契約してしまった。」「高額すぎる請求がきた。」「これって架空請求?」など、消費者を取り巻く環境は、ますます多様化しています。
モノやサービスの売買に関する消費者の相談に乗り、解決や被害の防止に導くことが、消費生活相談員の役割です。
◆消費者に助言をする
電話や窓口で相談を受け付け、トラブルの解決策や事業者との交渉など、対処方法のアドバイスを行い、場合によっては弁護士や専門機関などを紹介しながら、問題解決に導きます。
◆事業者と交渉をする
若者や高齢者など,自力で事業者と交渉することが難しい場合,必要に応じて事業者側と交渉するのも消費生活相談員の役割です。消費者からの相談内容を的確に分析し,双方の間に立って調整を行い,解決の道を探ります。
◆消費者に啓発する
社会の変化に伴い、消費者トラブルも多様化しています。最新の事例に基づいて消費者に正しい情報を伝え、被害を未然に防ぐのも消費生活相談員の役割です。問題が広がりそうな事例があれば、消費者への注意喚起を行うこともあります。
◆公正な社会を構築する
「消費者への助言」「事業者との交渉」「消費者に啓発する」こうした相談員の仕事は、消費者被害の回復や未然防止を目的として、日々発生するトラブルを解決しながら、正しい契約や取引が行われる公正な社会の構築に寄与しています。
消費者庁のホームページには、消費生活相談員という職をより多くの方に知っていただけるよう、動画とパンフレットが掲載されていますので、ぜひご覧ください。
独立行政法人国民生活センターが実施する 「消費生活相談員資格」試験について
受験要項は、広島県消費生活センターでも配布しています。
一般財団法人日本産業協会が実施する 「消費生活アドバイザー」試験について
→ こちらも消費生活相談員となるのに必要な資格の1つ(国家資格ではありません。)ですが、
「日本消費者協会(東京)」で開講される、「消費生活コンサルタント養成講座」の受講が必要となっています。
各自治体などで行われている「消費生活相談員」の募集については、「消費生活アドバイザー」、「消費生活相談員」などの資格などを取得していること(取得見込みがあること)が求められています。