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叡啓大学の認知度・ブランド価値向上に関する取組について、広島県公立大学法人第四期中期計画を一部変更することに関して、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第26条及び第78条第4項の規定に基づき、広島県公立大学法人評価委員会の意見を聴いたところ、特に意見はありませんでした。