このページの本文へ
ページの先頭です。

居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間の延長について

印刷用ページを表示する掲載日2020年6月10日
 居宅介護支援事業所の管理者の要件に係る経過措置期間の延長について,令和2年6月5日に「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されました。
 詳しくは,下記ファイルを御確認ください。
Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

おすすめコンテンツ