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令和2年度主任介護支援専門員更新研修に係る受講要件の臨時的な取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日2020年9月11日

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,主任介護支援専門員更新研修の受講要件に位置づけられる法定外研修の開催が例年より少なくなっています。この影響により,主任介護支援専門員更新研修の受講要件を満たすことが困難となる場合が想定されます。これに伴い,

 

令和2年度の主任介護支援専門員更新研修初日の前日までに,当該受講要件(2)「地域包括支援センターや職能団体等が開催する法定外の研修等に年4回以上参加した者」が満たせない方については,研修最終日の前日までに参加した法定外の研修等を含むことを可能とします

 

 また,主任介護支援専門員更新研修に係るQ&AのA3において,次のとおり記載しているところですが,この該当者についても,上記臨時的取扱いの対象となります。

 
要件(2)の「年4回以上」とは,ある1年度(4月1日~翌3月31日)の間に4回以上参加することが必要です。年度をまたいで参加した研修の合算はできません。ただし,新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,法定外の研修が延期・中止となった影響で,令和元年度に「年4回以上」という条件が満たせない方は,令和2年度主任更新研修の初日の前日までに参加した法定外の研修等を令和元年度分に合算することを可能とします。

 

※なお,この特例措置により,主任介護支援専門員更新研修を受講開始後に,新型コロナウイルス感染症の影響等により予定していた受講要件(2)に該当する研修が中止となった場合には,主任介護支援専門員更新研修の受講資格が認められませんので留意してください。

 

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