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報酬算定に係る指定通所サービスの事業所規模確認について

印刷用ページを表示する掲載日2023年2月27日

指定通所サービス事業所(指定通所介護事業所・指定通所リハビリテーション事業所)については,これらの事業所が毎年度4月以降も引き続き通所サービス事業を実施する場合,前年度において通所サービスを算定している月(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数をもとに翌年度に算定すべき報酬区分を判断することとされています。
つきましては,下記のQ&Aを参考に事業所規模を計算のうえ,既に届け出ている規模から変更がある場合は,毎年3月15日までに介護給付費算定に係る届出書・介護給付費算定に係る体制など状況一覧表及び確認表(様式第6号または第7号)を担当窓口に提出して下さい。

算定区分確認表【通所介護】 (Excelファイル)

算定区分確認表【通所リハビリテーション】(Excelファイル)

規模確認に関するQ&A (PDFファイル)
担当窓口一覧 (PDFファイル)

なお,感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例については,こちらをご覧ください。

通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が 一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び 様式例の提示について(老老発0316 第3号) (PDFファイル)

感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式 (Excelファイル)

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.13) (令和5年2月15 日) (PDFファイル)

 

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