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保安林内の作業許可について

印刷用ページを表示する掲載日2023年7月3日

保安林では、知事(県農林水産事務所長)の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉もしくは落枝を採取し、又は土石もしくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為はできません。(森林法第34条2項関係)

この規定に基づく許可(以下、「作業許可」とします)の手続き内容は以下のとおりです。

※作業許可を受けた行為に際して、立木を伐採する場合には、別途保安林内の立木の伐採手続きが必要になります。

手続きの内容

​(1)基準(あくまで概要ですので、詳しくは窓口の事務所にお問い合わせください。)

1 森林の施業及び管理に必要な施設 林道(車道幅員が4メートル以下のものに限る。)、森林の施業及び管理の用に供する作業道、作業用索道、木材集積場、歩道、防火線、作業小屋等を設置する場合、その他。

2 森林の保健機能の増進に資する施設

保健保安林の区域内に、森林の保健機能の増進に関する特別措置法第2条第2項第2号に規定する森林保健施設に該当する施設を設置する場合であって、いくつかの要件を満たすもの。

3 森林の有する保安機能の維持又は代替をする施設 (1) 森林の保安機能の維持及び強化に資する施設を設置する場合
(2) 転用に当たり、当該保安林の機能に代替する機能を果たすべき施設を転用に係る区域外に設置する場合
4 その他

(1) 上記1から3までに規定する以外のものであって次に該当する場合
ア 施設等の幅が1メートル未満の線的なものを設置する場合(例えば、水路、へい、柵等)
イ 変更行為に係る区域の面積が0.05 ヘクタール未満で、切土又は盛土の高さが
 おおむね1.5 メートル未満の点的なものを設置する場合(例えば、標識、掲示板、
 墓碑、電柱、気象観測用の百葉箱及び雨量計、送電用鉄塔、無線施設、水道施設、
 簡易な展望台等)

(2) その他一時的な変更行為であって、いくつかの要件を満たす場合。ただし、一般廃棄物又は産業廃棄物を堆積する場合は除く。

(2)許可申請書類および提出時期

申請は、随時受け付けます。ただし、作業開始日の30日前までに申請を行ってください。

また、以下の申請書類が整ってからの許可になりますので、時間の余裕をもってご相談ください。

申請書類一覧表

  法人 法人でない 団体 個人

作業許可申請書​様式第16号(R5.4.1~) (Wordファイル)(156KB)【2通】

作業許可申請に係る森林の位置図及び区域図 (縮尺:1/5,000程度。伐採予定区域および地番,伐採後的確な更新を見込めない区域を示したもの)

法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)    
代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類    
住民票の写しもしくは個人番号カード(表面)の写し又はこれらに類するもので氏名及び住所を証する書類    
他法令の許認可等の処分に係る申請の状況を記載した書類(すでに処分があったものについては,当該処分があったことを証する書類)
申請の対象となる森林の登記事項証明書(これに準ずるものを含む)

申請者が申請の対象となる森林の土地所有者でない場合,当該森林を伐採する権原を有することを証する書類(契約書など)

隣接森林所有者と境界の確認を行ったことを証する書類

※客観的に見て,境界が明らかな場合等であれば,省略できます。

その他の必要書類

事業計画書、現況写真、設計図、測量図等

(詳しくは窓口の事務所にお問い合わせください。)


(3)許可後の手続き

 着手・完了の各届出が必要になります。詳しくは窓口の事務所にお問い合わせください。 

 

提出先および問い合わせ先

保安林の所在する市町を所管する農林水産事務所(農林事業所)にご提出・お問い合わせください。

広島県電子申請システムによるオンライン申請も可能ですが、作業許可申請については、事前に窓口にご相談ください。

詳しくは保安林関係業務の一部オンライン化についてを参照して下さい。

問い合わせ先一覧表

 

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