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請求から開示までの手続

印刷用ページを表示する掲載日2023年5月30日

開示請求の窓口

議会事務局総務課(議会情報コーナー)で受け付けます。
受付時間は,午前9時から午後5時までです。(ただし,土曜,日曜,祝日及び年末年始は除きます。)
郵送の場合,〒730-8509 広島市中区基町10-52 広島県議会事務局総務課へ送付してください。
なお,電子メールやファクシミリによる受付は行っていません。

開示請求の方法

開示請求書に住所,氏名,公文書の件名又は内容などの必要な事項を記入して窓口に提出してください。
手続の際には,係員に御相談ください。

公文書開示請求(申出)書の様式 公文書開示請求(申出)書 (Wordファイル)(15KB)

開示等の決定

開示請求のあった日から15日以内に開示・不開示の決定をしてお知らせします。ただし,やむを得ない理由により決定の期間を延長することがあります。
開示の場合にはその日時と場所を,不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。

開示の実施方法

閲覧,写し(コピー)の交付,写しの郵送などの方法があります。
開示に際しては,お知らせした日時,場所に開示決定通知書を御持参ください。
閲覧は無料ですが,写しの交付には実費をいただきます。
写しの郵送には,実費に加えて郵送料が必要です。

開示できない情報

 開示請求があった公文書は原則として開示しますが,その例外として,次に掲げる情報の部分は開示することができません。

  1. 法令秘情報
     法令や条例等で公にすることができないとされている情報
  2. 個人情報
     個人に関する情報で,特定の個人が識別され得るものや個人の権利利益を害するおそれのあるもの
  3. 事業活動情報
     法人,個人の事業活動に関する情報
  4. 犯罪の予防・捜査等情報
     犯罪の予防,捜査等に支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 審議検討等に関する情報
     審議,検討,協議等に関する情報で,意思決定の中立性等が不当に損なわれるおそれのあるもの
  6. 事務事業情報
     事務又は事業に関する情報で,事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
  7. 任意に提供された情報
     公にしないとの条件で任意に提供された情報
  8. 議会の会派,議員活動情報
     議会の会派又は議員の活動に関する情報で,これらの活動に著しい支障を及ぼすおそれのあるもの

 開示等の決定に不服があるとき(不開示の理由に納得できないとき等)は,行政不服審査法の規定に基づき,不服申立てができます。
 不服申立てがあった場合,議長は,原則として情報公開審査会の意見を聞き,その意見を尊重して該当文書を開示するかしないかを決定します。

請求から開示までの手続(フロー図)

請求から開示までの手続きまでのフロー図 

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