請願(広島県及びその関係機関における行政書士法の遵守並びに行政手続法及び行政手続条例の遵守に関する請願)平成30年6月定例会
請願30-1
広島県及びその関係機関における行政書士法の遵守並びに行政手続法及び行政手続条例の遵守に関する請願
行政書士は、街の法律家としての高い専門性と職業倫理を有することで、官公署における行政事務の円滑な実施が行えるよう助力し、県民の利便向上に寄与している。
しかしながら、許認可申請、免許申請、登録申請その他届出等(以下、許認可申請等)に関して、広島県内において行政書士でない者による許認可申請等(以下、非行政書士行為)が後を絶たず、これに対して広島県行政書士会においても非行政書士行為を撲滅するため種々の活動を行っているが、その活動にも限界があり、やむなくその効果は限定的なものにとどまっている。
このような非行政書士行為が野放しになると、県民の個人情報の漏えいや享受されるべき権利が侵害されるおそれがある。また、非行政書士行為について必要な注意義務を尽くさないことにより県民の利益が害された場合は、受理した官公署の責任も問われかねない。
よって、地方自治法第124条の規定に基づき、次の事項について請願する。
1. 県民の権利等が毀損されることのないよう、広島県及びその関係機関において非行政書士行為の排除のための窓口対応及びそのための具体的な規制強化を徹底していただくとともに、関係機関に対する指導等を徹底していただきたいこと。
2. 許認可申請等に関して、担当者によって異なる行政指導等が見受けられる状況に鑑み、広島県内における同一の行政手続を求めるとともに、公正であり、かつ透明性のある行政サービスが行われるよう、行政手続法及び行政手続条例の遵守の徹底を関係機関に指導していただきたいこと。
平成30年6月18日