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決議(正木篤議員の辞職勧告に関する決議)平成23年6月

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

決議

正木篤議員の辞職勧告に関する決議

 正木篤議員は、平成23年6月1日、公安委員会の運転免許を受けないで、普通乗用自動車を運転していたことにより、道路交通法違反容疑で現行犯逮捕され、翌日、同容疑で送検された。
 さらに、平成23年5月24日にも同様に、公安委員会の運転免許を受けないで、普通乗用自動車を運転していたとして、
平成23年6月17日に追送検された。
 このことは、県民の負託を受け、また県民の範となるべき県議会議員としての自覚に欠ける恥ずべき行為であるとともに、広島県議会の名誉と権威を傷つけ、県議会に対する県民の信頼を著しく失墜させるものであり、正木篤議員の道義的、政治的責任は極めて重いと断ぜざるを得ない。
 よって、本県議会として、正木篤議員に対して、自らの意思と責任により県議会議員の職を辞することを勧告する。

以上、決議する。
平成23年6月24日

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