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決議(正木篤議員の辞職勧告に関する決議)平成23年9月

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

決議

正木篤議員の辞職勧告に関する決議

 正木篤議員は、平成23年5月24日及び6月1日、公安委員会の運転免許を受けないで普通乗用自動車を運転していたとして、平成23年6月28日、道路交通法違反で広島地方検察庁から起訴された。
 平成23年8月5日に広島地方裁判所で第1回公判が行われ、証拠調べの後、検察官は懲役8月を求刑し、即日結審した。
 平成23年9月15日、広島地方裁判所において、懲役8月、執行猶予3年という判決が正木篤議員に言い渡されたが、判決理由の中で、平成14年及び平成16年に無免許運転で罰金刑に処せられたにもかかわらず、懲りることなく、継続的に運転をする中で本件犯行に及んだ反復性の高い常習的な犯行であり、法の遵守が社会的に強く求められる現職の県議会議員の立場にありながら無免許運転を繰り返したことは強い非難を免れないと指摘、その刑事責任は決して軽く見ることはできないとして、求刑どおり懲役8月を宣告した。
 執行猶予が付いたとはいえ、求刑どおりの有罪判決が下りたことは極めて重大であり、広島県議会の名誉と権威を傷つけ、県議会に対する県民の信頼を著しく失墜させるものであるとともに、裁判で明らかとなった違反の事実、その常習性、規範意識の欠如に鑑みると、県民の範として法令遵守が強く求められる県議会議員としての信頼は著しく損なわれたと言わざるを得ず、引き続き県民を代表する県議会議員の職を継続することは困難と言わざるを得ない。
 よって、正木篤議員に対して、このたびの裁判の結果を厳粛に受け止め、自らの意思と責任により直ちに県議会議員の職を辞することを強く勧告する。

以上、決議する。
平成23年9月20日

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