決議(藤田知事の辞職勧告に関する決議)平成18年12月定例会
決議藤田知事の辞職勧告に関する決議
昨年十一月、藤田知事の後援会の政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書への虚偽記載で後援会事務局長が逮捕・起訴されて以来、知事は真相の解明と県民への説明責任を果たすことについて、真摯に取り組むと表明された。この事件については、四月二十七日に元事務局長に対する判決がなされ、有罪が確定したが、これまでの間、知事自ら元事務局長本人や元秘書などの関係者に対し事情聴取を行うなど、事実解明に向けた努力をなされたとのことである。しかしながら、現在に至るまで、結果的に新たな事実は何ら明らかとなっておらず、本会議での答弁や議会に設置した調査会での陳述においても、知事自身による本件の事実解明に対する積極姿勢は見受けられず、県民の県政に対する不信は全く払拭されないばかりか、増大する運びとなっている。このことは、先般実施された新聞社による世論調査の結果において、知事の辞職を求める意見が実に四割強を占めていることからも明らかである。このたびの事件により、県政への信頼の失墜と、一年以上の長きにわたり、県政の停滞・混迷を招いた知事の道義的、政治的責任は免れがたいものがあり、まことに遺憾のきわみである。よって、本県議会は藤田知事に対して、知事を辞職されることを勧告する。
以上、決議する。
平成18年12月18日