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意見書(行政書士への行政不服申立手続の代理権付与に関する意見書)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第8号
意見書
行政書士への行政不服申立手続の代理権付与に関する意見書

 平成20年の行政書士法の改正により、行政書士が行政手続法に係る聴聞または弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述代理を法定業務として行うことができることとなった。これにより、実体法に精通した行政書士が、これら代理を業とすることで、国民にとって行政手続法を利用しやすい環境が整備されたところである。
 しかし、行政不服審査法に基づく行政不服申立手続の代理権については、行政書士には認められていない。
 行政書士は、行政手続法や行政不服審査法を初めとして、司法研修を実施するなど、その専門性の向上に努めている。
 また、この代理権の付与が認められれば、行政不服申立てまで一貫して取り扱えることとなり、国民の利便性の向上につながるとともに、簡易かつ迅速な手続による国民の権利や利益の増進につながるものと期待される。
 よって、国におかれては、国民の利便に寄与し、広く行政不服申立手続の利用促進を図るため、実体法に精通し高度な専門性を有する行政書士に行政不服審査法に基づく行政不服申立手続の代理権を付与するよう要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年7月5日

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