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意見書(地方分権に対応した地方議会の確立に関する意見書)平成22年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第9号
意見書
地方分権に対応した地方議会の確立に関する意見書

 地方公共団体は、議員と長が、住民の直接選挙で選ばれる二元代表制をとっており、議会は、首長と対等な機関として、自治体運営の基本的な方針について議決し、その執行を監視・評価することが求められている。しかし、一部の自治体では、首長が法令に違反し、議会を招集せず、専決処分を濫用し、議会の権能を封じ込める事態が生じているが、このような二元代表制を否定し、地方自治の根幹を揺るがす事態を見過ごすことはできない。また、地方分権の進展に伴い役割が拡大する地方議会を充実・強化するため、地方議会の役割・権限の明確化も急務である。よって、国におかれては、分権時代に対応した地方議会の確立に向け、次の事項について、所要の措置を早急に講じられるよう強く要望する。

  1. 首長が議会を招集する現行制度の仕組みを改め、議長に議会招集権を付与すること。
  2. 政治活動と区別をした上で、住民意思の把握などを含めた地方議会議員の職務・職責の範囲を明確にすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年10月6日

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