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意見書(地方議会議員の職務の明確化と活動基盤の強化に関する意見書)平成22年12月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第21号
意見書
地方議会議員の職務の明確化と活動基盤の強化に関する意見書

 議会を構成する地方議会議員が、本会議・委員会において行政に対する監視や政策立案のための充実した審議を行うことは、当該地方自治体の事務に関する調査研究や、住民意思の把握など不断の議員活動に支えられている。しかしながら、議員の責務に関する法律上の規定がないこともあり、議員活動に対する住民の理解が十分得られていないことから、議員の活動に対する期待や評価において議員と住民の意識が乖離し、議員活動を遂行する上でさまざまな支障が生じている。よって、国におかれては、地方議会議員の職務の明確化と活動基盤を強化するため、関係法律の改正を行い、次の事項を実現するよう強く要望する。

  1. 住民から選挙で選ばれる「公選職」としての地方議会議員の特性を踏まえ、その責務を法律上明らかにするとともに、責務遂行の対価について、都道府県議会議員については「地方歳費」又は「議員年俸」とすること。
  2. 現在、法文上調査研究活動に特化されている政務調査費制度を見直し、住民意思の把握や議員活動報告のための諸活動など、幅広い議員活動又は会派活動に充てることができることを明確にすること。
  3. 議会意思を確実に国政等に反映させるため、議会が議決した意見書に対する関係行政庁等の誠実回答を義務づけること。
  4. 住民意思を正しく議会意思に反映させるとともに地域の振興を図るため、都道府県議会議員の選挙区について、「郡市の区域による」としている公職選挙法の規定(第15条)を改正し、地域の実情を踏まえ、都道府県が条例で自主的に選挙区を規定できるようにすること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成22年12月21日

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