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意見書(地方の道路整備のための財源確保に関する意見書)平成20年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第15号
意見書
地方の道路整備のための財源確保に関する意見書

 「道路特定財源等に関する基本方針」等により、来年度からの道路特定財源の一般財源化や、最新の交通需要推計に基づく新たな整備計画の策定などの方針が示されたが、地方の道路整備にどのように反映されるのか、現時点では明らかになっていない。また、道路特定財源の暫定税率の失効等により歳入欠陥が生じている中、本県を初めとする地方においては、多額の一般財源を充当するなどして必要な道路の整備を進めており、困難な行財政運営を余儀なくされている。防災対策、通勤・通学、救急医療など、多方面にわたり住民生活や地域の経済・社会活動を支える道路を着実に整備し、適切に維持管理していくためには、地方が必要とする道路整備のための財源を安定的に確保することが不可欠である。よって、国におかれては、地方の道路整備を推進するための財源確保に向け、次の事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。

  1. 道路特定財源の一般財源化に当たっては、納税者の十分な理解を得た上で、これまで地方に配分されてきた総額を引き続き「地方枠」として確保するとともに、地方道路整備臨時交付金の継続など、地方の自由度を拡大する方向で財源の充実を図ること。
  2. 暫定税率の失効に伴い発生した地方の歳入欠陥については、地方財政に影響を及ぼさない方法により、国の責任において、速やかに補てん措置を講じること。
  3. 新たな整備計画の策定に当たっては、国際競争力の強化、生活者目線での安全・安心の確保、さらには地域間格差の解消等の観点から、地方が必要とする道路を確実に盛り込むこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月3日

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