意見書(中山間地域等直接支払制度の継続を求める意見書)平成20年9月定例会
発議第14号
意見書
中山間地域等直接支払制度の継続を求める意見書
県土の4分の3を超える中山間地域においては、営農意欲の減退に伴う耕作放棄地が増加し、農用地の持つ多面的機能の低下を招くとともに、集落機能の著しい低下が懸念されている。こうした中、本県においても平成12年度から、不利な農業生産条件を補正するための中山間地域等直接支払制度を導入し、新たな耕作放棄地の発生の抑制に努めているところである。また、この制度の運用を通じて地域の話し合い活動が活発化し、機械・施設の共同利用化や集落農場型農業生産法人の設立が進むなど、制度の目的である中山間地域の多面的機能の維持・発揮に極めて大きな効果が上がっている。先般、制度の効果と課題に関する中間年評価が取りまとめられたが、市町村、都道府県、国のいずれの段階においても高い評価となっており、制度の重要性を裏づけている。高齢化の進行等中山間地域を取り巻く情勢は依然として厳しく、今後一層深刻化するものと見込まれることから、中山間地域の活力や機能を維持するための実効性ある施策として、この制度の継続的な実施が求められている。よって、国におかれては、地方の意見を踏まえて対策の一層の充実強化を図りつつ、平成21年度までの現行対策の実施期間後も中山間地域等直接支払制度を継続されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月3日