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意見書(地方消費者行政の抜本的拡充を求める意見書)平成20年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第12号
意見書
地方消費者行政の抜本的拡充を求める意見書

 近年、輸入食品への毒物混入、食品偽装表示、事故米の転用などの事件や、ガス湯沸かし器やシュレッダーによる事故など、多くの分野における消費者被害が発生し、顕在化している。また、多重債務、投資詐欺商法、架空請求、振り込め詐欺などの被害も後を絶たない。このような状況の中、地方自治体の消費生活相談窓口は、身近で信頼できる被害者救済窓口として相談件数が増加しており、その役割と機能に対する住民の期待が一層高まっているが、極めて厳しい財政状況のもと、十分な相談体制の確保が困難な状況にある。政府においては、消費者・生活者重視への政策転換を図り、消費者行政の一元化・強化を目的とする消費者庁の設置が進められているが、これを実効あるものとするためには、消費者に身近な地方消費者行政の充実強化が不可欠である。よって、国におかれては、消費者の視点に立った消費者行政を実現するため、消費者行政推進会議の最終取りまとめを踏まえ、次の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。

  1. 消費者の苦情相談が地方自治体の消費生活相談窓口で適切に解決されるよう、消費生活センターの設置や機能を法的に位置づけるとともに、消費者被害情報の集約体制の強化や国と地方のネットワーク化に関して必要な法制度を整備すること。
  2. 地方消費者行政の体制・人員・予算を抜本的に拡充強化するための財政措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成20年10月3日

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