ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

意見書(地方議会議員の位置づけの明確化に関する意見書)平成19年12月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第18号
意見書
地方議会議員の位置づけの明確化に関する意見書

 地方議会議員の活動は、単に本会議などの会議に出席し、議案の審議などを行うだけではなく、当該地方公共団体の事務に関する調査研究や、住民代表として住民意思を把握するための活動など、広範多岐にわたっている。また、地方分権の進展により地方公共団体の果たすべき役割が拡大する中、これまで以上に積極的に議員活動を展開することにより、利害調整、政策形成、監視といった議会機能の強化を図ることが求められている。しかしながら、現在、地方議会議員の職務や位置づけが法的に明確にされていないことから、議員の活動に対する期待や評価において議員と住民の意識が乖離し、議員活動を遂行する上でさまざまな支障が生じている。よって、地方分権時代にふさわしい議員活動を保障するため、当面、次のとおり地方自治法を改正されるよう強く要望する。

  1. 地方議会議員の職責及び職務を明確にするため、「議員は、議会の権能と責務を認識し、会議に出席して議案の審議等を行うとともに、当該普通地方公共団体の事務に関する調査研究及び住民意思の把握等に努めなければならない」旨の規定を設けること。
  2. 非常勤職員の報酬に関する第203条の規定から議会の議員を分離し、独立した規定とするとともに、議員活動の実態に即し、役務提供への対価を意味する「報酬」から広範な職務遂行に対する補償を意味する「歳費」に改めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年12月18日

みなさんの声を聞かせてください

満足度 この記事の内容に満足はできましたか? 
容易度 この記事は容易に見つけられましたか? 
  • 議長あいさつ
  • 議会カレンダー
  • みんなの県議会
  • 県議会からのお知らせ
  • インターネット中継
  • 議事録と閲覧と検索
  • 県議会の情報公開