意見書(割賦販売法の抜本的な改正を求める意見書)平成19年9月定例会
発議第10号
意見書
割賦販売法の抜本的な改正を求める意見書
近年、高齢者をねらった住宅リフォームや呉服等の次々販売など、クレジット契約が悪質な販売方法に利用され、消費者が深刻な被害を受けるケースが多発している。これらの被害は、クレジット事業者に購入契約締結時の状況を把握する義務がないため、与信や販売業者の不適正な販売行為に対する審査が不十分になりがちな上に、与信契約が成立すれば債権回収リスクがなくなるため、販売業者の無責任かつ悪質な販売方法が助長されやすいという、クレジット契約の構造的危険性から生じているものである。こうしたことから、現在、政府においては、割賦販売法の改正に向けて検討が進められているところであるが、消費者被害を防止し、クレジットシステムに対する社会的信用を向上させるためには、クレジット事業者の責任において不適正な取引を排除する規定の整備が不可欠である。よって、国におかれては、次の内容を踏まえて、早急に割賦販売法の抜本的改正を行われるよう強く要望する。
- 具体的な基準を伴う、実効性のある過剰与信規制を行うこと。
- 不適正な販売契約に係る既払金の返還義務など、販売業者とクレジット事業者の民事共同責任を規定すること。
- 割賦購入あっせん業者に適用される割賦販売の定義及び指定商品制について、規制対象を拡大する方向で見直しを行うこと。
- 個品方式(契約書型)クレジットについて、登録制を設けるとともに、契約書面交付義務及びクーリングオフ制度を規定すること。
平成19年10月4日