意見書(EPA交渉における国内農業への十分な配慮を求める意見書)平成19年6月定例会
発議第8号
意見書
EPA交渉における国内農業への十分な配慮を求める意見書
現在、世界貿易機関(WTO)の多角的通商交渉、経済連携協定(EPA)・自由貿易協定(FTA)など関税撤廃・削減へ向けた交渉が進められており、我が国も既にシンガポール、メキシコなどとFTAを締結し、本年4月からは豪州とのEPAの交渉が開始された。我が国はこれまで、一貫して「多様な農業の共存」の理念に基づき、米・牛肉・乳製品などの重要品目については、例外的な関税措置を協定に盛り込み、国内農業へ一定の配慮を行ってきたところである。一方、豪州はこれまで、米国との協定における砂糖の例を除いて例外的関税措置を認めていないことから、我が国とのEPA交渉において、例外的関税措置の取り扱いが大きな課題となっている。仮に関税が撤廃された場合、牛肉などの主要4品目だけでも約8千億円の国内生産額が減少すると試算されており、豪州とのEPAが、他の主要食料輸出国との貿易協定にも大きく影響する可能性をも考え合わせると、経営規模や競争力の圧倒的な差により、我が国農業が壊滅的な打撃を受け、農村や地域経済が崩壊することが懸念される。よって、国におかれては、我が国農業が、国民に安全で安心な食料を安定的に供給する役割を担い、食料自給率の向上などを目指して構造改革が進められていることに十分配慮し、EPA交渉に当たっては次の事項を踏まえて慎重かつ適切に対応されるよう強く要望する。
- 重要品目を関税撤廃の例外とするなど、実情に応じた柔軟な取り扱いをする必要があること。
- 協定の発効後も持続可能な農業経営と農村を確立するため、多様な担い手の確保・育成策の充実を図る必要があること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年7月2日