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意見書(原爆症認定問題の早期解決を求める意見書)平成19年6月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第5号
意見書
原爆症認定問題の早期解決を求める意見書

 国は、被爆者援護法に基づき、原爆症と認定された被爆者に対して医療特別手当の支給などを行っているが、認定を受けている被爆者は被爆者健康手帳を有する被爆者の約1%にすぎず、平成15年以降、全国各地で、認定申請を却下された被爆者から却下処分の取り消しを求める集団訴訟が提起されている。昨年8月の広島地方裁判所の判決など、集団訴訟におけるこれまでの地裁判決は、国が認定審査に当たって採用している原因確率を機械的に適用すべきではなく、被爆時の状況や被爆後の行動、急性症状などを総合的に判断すべきであるなどとして、却下処分を取り消す内容となっているが、いずれのケースにおいても国は控訴している。広島、長崎に原子爆弾が投下されて約62年が経過し、被爆者が高齢となる中、原爆の放射線が原因と思われる多重がんなどの重篤な疾病と闘いながら、不安な日々を送っている被爆者に対する一刻も早い対応が望まれるところである。よって、国におかれては、被爆者援護法の趣旨を踏まえ、原爆症認定問題の早期解決を図られるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年7月2日

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