意見書(早期の法整備による真の地方分権の推進を求める意見書)平成18年9月定例会
発議第11号
意見書
早期の法整備による真の地方分権の推進を求める意見書
平成7年に地方分権推進法が制定され、国の機関委任事務を廃止し、国と地方の関係を「対等・協力」に変えるなど、法制度上の一定の整備が進められた。しかしながら、平成14年からの三位一体改革は、国から地方への税源移譲が実現されたものの、地方の自主性・自立性を高めるという観点からは、極めて不十分な内容にとどまっており、誠に残念である。我が国の地方分権は、「未完の改革」にとどまっており、現在の国・地方を通じた厳しい財政状況のもとでは、非効率な国主導による全国一律の施策から個々の地域の実情に即した地方主導による施策への転換や、国と地方の役割分担の明確化による二重行政の解消などが、強く求められている。先般、国において決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」においても、地方分権に向け、関係法令の一括した見直し等により、国と地方の役割分担の見直しを進めるとともに、国の関与や国庫補助負担金の廃止・縮小等を図ることとされている。よって、国におかれては、さらなる地方分権を推進するため、早急に法整備を行い、地方の意見を十分に尊重しつつ、地方のための真の地方分権改革に国を挙げて取り組まれるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年10月4日