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意見書(食育基本法の早期制定を求める意見書)平成17年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第4号
意見書
食育基本法の早期制定を求める意見書

 近年、BSE(牛海綿状脳症)の発生や輸入農産物の残留農薬の問題など「食」への不安が急速に高まっている。また、栄養の偏りや食生活の乱れにより生活習慣病の増加が進むとともに、食料や農業に対する関心が低下し、日本の伝統的な食文化が失われつつあるなど、国民の食生活をめぐる環境が大きく変化している。このため、国におかれては、さきの第159回通常国会において議員立法として「食育基本法案」が提出され、継続審議となっている。この法案は、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むため、「食育」に関する基本理念を定め、国や地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、「食育」に関する施策の基本となる事項を定めるものである。また、「食育」を、生きる上での基本として、「知育、徳育、体育の基礎となるもの」と位置づけるとともに、さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てるため、学校、家庭、地域などを中心に「国民運動」として推進しようとするものである。農林水産業と農山漁村の重要な役割や「食」にかかわる人々のさまざまな活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身につけ、心身の健康を増進する健全な生活をすることは、21世紀における我が国の発展のために必要欠くべからざることであり、地域が率先して運動を展開していくことが極めて重要である。よって、国におかれては、「食育」の推進が果たす役割を十分に理解され、食育基本法を早期に制定されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年3月15日

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