意見書(県費負担教職員任命権の道府県教育委員会への一元化を求める意見書)
発議第8号
意見書
県費負担教職員任命権の道府県教育委員会への一元化求める意見書
義務教育は、国家・社会の形成者を育成するための国の根本の教育であり、その地域間格差を是正し、国民の教育の機会均等と教育水準の維持向上を不断に図らなくてはならない最も重要な教育としての意義を有している。このため、現行の市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)の任命権は、政令指定都市を除き、都道府県教育委員会に属するものとされており、広域の範囲を対象として、優秀な人材を安定的に求めるとともに、採用後においても、都道府県が広域的な人事を行うこととしている。しかるに、現在、国においては、県費負担教職員の任命権に加え、学級編制基準の設定及び教職員定数の設定の権限を、政令指定都市に移譲するよう制度の見直しが進められており、さらには、中核市等についてもこれらの権限を移譲することが検討されている。今日、我が国の教育がさまざまな困難に直面し、義務教育の充実が喫緊の課題となっている中にあって、義務教育の機会均等と教育水準の維持・向上を地域的な格差が生じることなく実現していくためには、教職員の任命権を基礎自治体間に分散させるよりも、むしろ都道府県が一元的に管理し広域人事を一層活発化することによって、教職員全体の資質向上を図ることが強く求められている。よって、政府におかれては、義務教育の機会均等と教育水準の確保に果たしている都道府県の役割の重要性にかんがみ、政令指定都市が行うこととされている県費負担教職員の任命権を直ちに道府県に一元化されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日