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意見書(犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第23号
意見書
犯罪被害者の権利と被害回復制度の確立を求める意見書

 我が国においては、年々犯罪件数が増加し、その内容も凶悪化、低年齢化の一途をたどっている。こうした中で、犯罪被害者とその家族は、大きな痛手を受けながら、偏見と好奇にさらされ、正当な援助を受けることもなく、精神的、経済的苦痛を強いられてきた。平成12年に「犯罪被害者保護関連二法」が制定され、犯罪被害者にも意見陳述の機会や記録閲覧などが認められるようになったが、依然として刑事手続から排除され、証人への尋問、証拠の提出、被告人への質問や反論など重要な権利が全く認められていない。また、我が国の制度では、被害者が加害者に損害賠償を請求するためには、刑事裁判とは別に、民事裁判を起こさなければならず、犯罪による直接的な被害の上に、さらに多大な負担を強いられている。以上のことは、法制度上、被疑者・被告人に認められている人権保障と比べると著しく公平を失するものであり、早急に是正されなければならない。本年12月1日に、犯罪被害者の権利利益の保護を図るため、犯罪被害者等基本法が制定され、犯罪被害者やその家族などに対する権利が明確に位置づけられるとともに、国及び地方公共団体の責務が明記され、一定の前進が見られたところである。しかしながら、同法に規定された基本的施策によれば、今後の取り組みが期待できるものの、施策の具体的内容や実施時期等については明記されておらず、一刻も早く新たな制度の確立が望まれるところである。よって、国におかれては、犯罪被害者の権利と被害回復制度確立のため、次の事項について配慮されるよう強く要望する。

  1. 犯罪被害者のための刑事司法を実現すること。
  2. 被害者が刑事手続に参加できる制度を創設すること。
  3. 犯罪被害者が刑事手続に附帯して民事上の損害回復を求めることができる制度を確立すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年12月14日

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