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意見書(社会保険の事務処理体制のあり方に関する意見書)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第18号
意見書
社会保険の事務処理体制のあり方に関する意見書

 平成12年4月施行の地方分権一括法によって、社会保険行政が国の事務に切り替えられ、さらに平成14年4月には国民年金事務も市町村から国へ移管され、それまで市町村と連携して行ってきたこれらの事務について、きめ細かな対応が困難となり、行政サービスや住民の利便性、広報・啓発の低下をもたらし、納付率の低下、年金の空洞化の一因となっている。本来、住民とかかわりの深い年金等の社会保険行政は、福祉や介護、障害者、雇用などの問題と密接に関連しており、都道府県と市町村の協力のもとで総合的施策として行政サービスの向上を図るべきであり、このことは、「住民に身近なサービスは自治体で」という分権・自治推進の観点にもかなうものである。よって、国におかれては、地方分権一括法附則第252条に基づき、安心と信頼の医療・年金制度の確立、行政サービスの向上、住民の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、社会保険の事務処理体制のあり方について検討されるよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年10月6日

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