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意見書(郵便投票制度等の改正を求める意見書)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第6号
意見書
郵便投票制度等の改正を求める意見書

 障害者等に係る現行の郵便投票制度については、最近の判決の傍論において、「選挙権を行使できる投票制度がなかったことは憲法違反と言わざるを得ない」(平成14年11月28日東京地裁判決)、あるいは、「憲法の趣旨に照らして完全ではなく、改善が図られてしかるべきものである」(平成15年2月10日大阪地裁判決)旨の判断が示され、行政府に対して制度改善の努力が求められたところである。我が国の郵便投票制度は、障害者や難病者、また、寝たきりの高齢者やALS(筋萎縮性側索硬化症)患者など、投票所へ行くことさえ困難な方々にとって、権利行使への手続が煩雑である上、投票権の行使が困難であるなど、これらの方々の政治参加の機会を確保する上で、制度上の不備を抱えている。よって、政府におかれては、法整備も含め、所要の措置を早急に講じ、投票権行使の障壁を一刻も早く取り除かれるよう要望する。

  1. 障害者や難病者、要介護の高齢者等、郵便投票の対象者の拡大を図ること。
  2. ALS患者等、自筆が困難な方のために代理投票制度の導入等、投票機会の確保を図ること。
  3. 現在の郵便投票制度における資格証明や申請手続等の簡素化を図るなど、容易に投票できるように制度の改善を図ること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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