意見書(NPO優遇税制の拡充を求める意見書)
印刷用ページを表示する掲載日2024年7月30日
発議第7号
意見書
NPO優遇税制の拡充を求める意見書
国民の価値観とニーズが多様化する中で、NPO法人による社会貢献活動の重要性が認識され、全国で7,000団体を超えるNPO法人が誕生しつつある。税制においてもその活動を支援するため、平成13年10月にはNPO優遇税制が施行されたが、適用の対象となるNPO法人の認定要件が厳しく、これまで認定されたのはわずか6法人にとどまっており、優遇措置の内容も十分とは言いがたい。よって、政府におかれては、今後一層、NPOを育成・支援し、活動しやすい環境整備を図るため、以下の施策を早期に実現されるよう強く要望する。
- 優遇税制認定要件の緩和
総収入に占める受け入れ寄附金総額の割合について、最初の認定に当たっては5分の1以上とする優遇措置を設けること。また、活動地域の要件については、政令市・中核市及び近年合併してできた市並びに一定以上の面積の町村ついては、一の市区町村の活動範囲でよいとする例外規定を設けること。 - 寄附金に関する単年度主義の改善
寄附金に関しては、2事業年度を通じて会計処理できることとし、各年度に平均額の寄附があったものとして計上できることとすること。 - みなし寄附金制度の実現
認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちから、その収益事業以外のために支出した金額は、公益法人と同等に、その収益事業に係る寄附金の額とみなす制度を導入すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。