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意見書(森林・林業・木材産業に関する新たな基本法の制定について)

印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日

発議第2号
意見書
森林・林業・木材産業に関する新たな基本法の制定について

 我が国の森林行政は、昭和39年に制定された森林基本法に基づき、主として木材生産を目的に行われてきたが、近年、森林の持つ、国土保全、水源涵養等の公益的機能の発揮に対する国民の期待が一層高まるとともに、地球規模での環境問題の顕在化に伴い、地球温暖化の防止、多様な生物の保全などの機能の重要性が改めて認識され、幅広い対策を求められるようになってきた。さらに、森林・林業・木材産業を取り巻く現状は、林業・木材産業の収益性の低下、農山村の過疎化、高齢化に伴う担い手の減少等から森林の荒廃が進み、森林所有者の意欲喪失、木材生産の低迷等、極めて厳しい状況に置かれている。このまま推移するならば、21世紀には、国土の保全、環境の維持など国民生活の基盤の維持に対応できなくなるのは必至である。よって、政府におかれては、早急に基本法の整備を図られるとともに、森林・林業・木材産業の基本政策を確立し、次の施策を講じられるよう強く要望する。

  1. 将来にわたり、持続可能な森林経営が行えるよう、木材自給体制の確立、税制度の見直し、間伐等の森林整備、担い手の育成・確保等の対策を図ること。
  2. 森林の持つ公益的機能を維持・発揮するため、環境目的税等の費用負担制度を確立すること。
  3. 資源循環型施策の確立を図り、再生産可能で環境にやさしい森林・木材資源の循環利用を推進すること。

以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。

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