意見書(「食料・農業・農村基本法」に沿った関係施策の早期具体化について)
印刷用ページを表示する掲載日2011年12月1日
発議第17号
意見書
「食料・農業・農村基本法」に沿った関係施策の早期具体化について
国では現在、食料、農業、農村に関する施策の総合的・計画的な推進を図るため、食料・農業・農村基本計画の検討が行われているところである。よって、政府におかれては、新基本法の理念を実現するため、次の事項を基本計画に盛り込むとともに、その実現に向けた施策の早期具体化を図られるよう強く要望する。
- 国内の農業生産を基本とする食料の安定供給を図るため、食料自給率向上に向けた目標値を明示するとともに、適地適作を基本とした、米・麦・大豆・飼料作物等の土地利用型作物の生産拡大に必要な条件整備、集落農場型法人などの生産者組織の積極的な育成などに努めること。
- 市場原理の導入に伴い懸念される農産物価格の低落が、意欲ある担い手の経営に影響を及ぼさないよう、品目横断的な経営安定対策の早期具体化を図ること。
- 廃棄物が少なく環境への負荷が少ない農村の形成を図るため、環境保全型農業の促進と農林家の連携による家畜ふん尿等の有効利用、農業用資材の処理・活用を図ること。
- 農村地域活性化のための産業・生活環境・福祉・教育・文化等の各種施策の立体的・多元的展開と総合的・計画的土地利用を行うこと。
- 生産条件の不利性を補正するため、中山間地域に対する直接支払いの着実な実施と地方公共団体の負担軽減措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。