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意見書(災害復旧事業の着実な推進を求める意見書)平成31年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2019年3月6日

発議第2号
意見書
災害復旧事業の着実な推進を求める意見書

 平成30年7月豪雨により、県内では、災害関連死を含め126名ものとうとい命が失われ、いまだ5名の方が行方不明となっている。
 また、土砂災害や河川の氾濫等により、約1万6,000棟の住家の被害を初め、学校や病院、社会福祉施設、農業用施設、商工業施設のほか、道路や鉄道など県民生活や経済活動の基盤を支える多くのインフラ施設に甚大な被害が生じた。
 現在、発災から8カ月が経過し、被災した各自治体においては、1日も早く日常生活を取り戻すため、被災箇所の復旧工事を進めるとともに、被災者への支援、被災住宅への支援など、復旧・復興への取り組みを推進しているところである。
 しかしながら、被災箇所が余りに広範囲かつ膨大であることから、復旧工事に携わる建設業界の人手不足などを背景として災害復旧事業の契約に不調・不落の発生が懸念され、また、技術職員を中心とするマンパワーの不足する自治体においては、膨大な事業執行に伴う事務負担も大きく、国庫補助の対象となる3年以内に災害復旧事業を完了できない可能性が危惧されている。
 よって、国におかれては、平成30年7月豪雨災害の復旧事業を着実に推進するため、甚大な被害状況や被災地の実情、さらには、地域建設業の人手不足による復旧工事の遅延や県内市町の復旧・復興に伴う負担などを考慮し、災害復旧事業が完了するまで財政支援措置を継続されるよう、制度の弾力的な運用について特段の御配慮をいただくよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成31年3月4日

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