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意見書(地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書)平成30年6月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2024年7月30日

発議第6号
意見書
地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書

 消費生活相談体制の整備等、地方消費者行政の充実・強化は、国による地方消費者行政活性化基金・地方消費者行政推進交付金の措置によって一定の前進が図られてきた。 
 一方で、この交付金措置が平成29年度で一区切りを迎えようとする中、自主財源の確保や人員(行政職員・消費生活相談員)措置、消費者安全確保地域協議会(見守りネットワーク)の設置が進まない等の課題が残されている。 
 こうした中、地方に手厚かった地方消費者行政推進交付金を、平成30年度予算で地方消費者行政強化交付金に衣がえし、対象事業を限定するとともに、終期が決められている継続事業以外は、それぞれ2分の1の財源負担を新たに地方に求められることとなった。 
 また、予算額についても、当初予算比で2割減の24億円となり、地方において大幅な事業縮小を余儀なくされる結果となっている。 
 国による交付金措置が後退することにより、消費生活相談体制の維持など消費者行政が後退していく懸念がある。 
 消費者庁には地方支分部局がないことも相まって、地方消費者行政の機能強化が進まない場合、消費者被害情報の収集・分析、法執行、消費者被害防止の広報啓発等、国の消費者行政が進まないことも懸念される。 
 よって、国におかれては、地方消費者行政推進交付金の後継交付金措置を初め、次の措置を講じるよう強く要望する。

1 平成30年度の地方消費者行政に係る交付金減額が地方公共団体に及ぼす影響を具体的に把握するとともに、平成30年度本予算で確保できなかった交付金額について、国として補正予算で手当てすること。

2 平成31年度の地方消費者行政に係る交付金を、少なくとも平成29年度までの水準で確保すること。

3 地方公共団体が消費者相談を受け、相談情報をPIO-NETに登録したり、悪質業者に対する行政処分を行うことの効果は、その地域の消費者のみならず、国が行う制度改革や法執行・情報提供などを通じて国の消費者行政につながっているという点を踏まえ、地方公共団体のこのような事務費用に対する国の恒久的な財政措置について検討すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成30年7月2日

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