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意見書(地方の自主性・主体性が十分発揮できる地方創生に向けての「新型交付金」制度を求める意見書)平成27年9月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2015年10月6日

発議第10号
意見書
地方の自主性・主体性が十分発揮できる地方創生に向けての「新型交付金」制度を求める意見書

 国は、地方創生を後押しするため、各地域による先駆的な取り組みや独自の創意工夫にインセンティブが働くよう、従来の縦割り事業だけでは対応しきれない課題に取り組む地方を支援する「新型交付金」を創設することとしている。
 先般、国の「まち・ひと・しごと創生本部」が決定した新型交付金の創設等に係る方針では、平成28年度予算の要求・要望は、予算額で1,000億円を超える規模、地方の負担を合わせた事業費ベースで2,000億円を超える規模とされたところである。
 しかしながら、これは、地方が要請している規模を大きく下回っており、これから地方創生の取り組みを深化させ、地方の創意工夫等により力強い潮流をつくり、日本全体を変えようとするためには、さらに踏み込んだ規模の予算措置が必要である。
 また、成長率維持、労働生産性向上のためには、教育や人材育成に取り組まねばならず、雇用の創出・安定化への取り組みを含め、息の長い施策展開が求められる。
 さらに、交付金の財源については、内閣府が持つ既存の交付金の見直しに加え、各府省の地方創生関連予算以外の裁量的経費の合理化・効率化により拠出することとしているが、新型交付金の運用に当たっては、各府省が有する見直し前の交付金制度等の事業目的や交付基準に縛られない、実質的にも新たな交付金でなければならない。
 よって、国におかれては、それぞれの地方が自主性・主体性を最大限に発揮して、地方版「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を着実かつ弾力的に遂行していくため、次の事項について措置されるよう強く要望する。

1 新型交付金の規模については、平成26年度補正予算で措置された「地方創生先行型交付金」を大幅に上回る額を確保すること。
2 事業内容を公表し目標管理を適切に行うなど自治体が責任を負う一方で、交付金の趣旨に沿った事業を行う場合には、対象分野・対象経費の制約などは大胆に排除し、自由度の高い弾力的な交付金とすること。
3 少なくとも当面の五年間を見据えた施策展開が図れるよう、継続的な交付金とし、その見通しを示すこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成27年10月6日

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