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意見書(瀬戸内海を豊かな海に再生するための法律の早期整備を求める意見書)平成26年2月定例会

印刷用ページを表示する掲載日2014年3月20日

発議第2号
意見書
瀬戸内海を豊かな海に再生するための法律の早期整備を求める意見書

 瀬戸内海の水質は、瀬戸内海環境保全特別措置法の制定により改善したが、埋め立てや護岸工事等によって、天然の水質浄化機能を有し、生物の産卵、育成の場となる藻場や干潟の多くが消失した。
 さらに、ダムや堰堤等によって、栄養を豊富に含んだ水や生物生息環境に必要となる砂が供給されにくくなるなど、瀬戸内海では生物の多様性や生産性の劣化が進んでいる。このため、失われた藻場や干潟など浅場環境の再生・保全を積極的に進める必要がある。
 また、貧栄養化が進行し、ノリの色落ちや漁獲量の減少が大きな問題となっている一方で、栄養塩の偏在化等により海域によっては依然として赤潮が発生している。このような状況にかんがみ、これまでの一律の富栄養化対策から海域ごとでの栄養塩の適正管理を実現する必要がある。
 こうした取り組みにより、かつての漁業生産を支えた生物多様性と生物生産性の回復を図るとともに、瀬戸内海の漁業・養殖業再生のための積極的な産業支援に努め、貴重な自然環境と水産資源の宝庫としての恵みを国民が享受できる「豊かな瀬戸内海の再生」に向けた、関係省庁共管による法の整備が求められている。
 よって、国におかれては、国民的財産である瀬戸内海をかつてのような豊かな海によみがえらせることを目的に、「藻場干潟及び浅場の保全措置」、「底質並びに湾奥部の改善措置」、「漁業が持続可能な豊かな海づくりのための栄養塩の適正管理」、「赤潮発生メカニズムの解明」、「海ごみ対策」、「有害生物対策」、「海水の温暖化対策」及び「漁業等再生対策」を推進することで、瀬戸内海の水産業の再生にも寄与する瀬戸内海再生法を早急に制定されるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 平成26年3月19日

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