意見書(手話に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための法整備を求める意見書)平成26年12月定例会
発議第15号
意見書
手話に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための法整備を求める意見書
手話は、日本語を音声ではなく手や指、体などの動きや顔の表情を使って伝える独自の語彙や文法体系を持つ言語であり、手話を使う聴覚障害者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきたものである。
しかしながら、長い間、ろう学校では教育活動の中で手話の使用が認められず、また、社会的にも手話が認知されていなかったなど、聴覚障害者が社会生活を送る上で非常な困難があった。
こうした中、平成23年8月に「障害者基本法」が改正され、同法第3条で、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定め、手話が言語であることが明記されたところである。
また、同法22条では、国・地方公共団体に対して障害者の意思疎通のための情報保障の施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子供が手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使え、さらには手話を言語として普及、研究することのできる環境整備を目的とした法整備を国として実現することが必要である。
よって、国におかれては、手話に関するあらゆる施策の総合的かつ計画的な推進を図るための法整備を早急に実現されるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成26年12月17日